今の説明でいうと、限られたものなのだという感じの説明だったのかなと思うんですけれども。
例えば、ふるさと納税によって当該自治体の税収が流出をした、雑誌などではいろいろ流出額ということでランキングみたいなこともやっているんですけれども、直近でいうと、川崎市などは百億円超が流出したと言われております。交付団体であれば四分の三が交付税で補填をされますけれども、川崎市なんかは不交付団体ですから、百億円の規模のお金というのはなかなか大きいと思いますよ。
出ていくという観点と同時に、入ってくる自治体が当然ある。私は、税収入のうち、どれぐらいのふるさと納税がそこの中で占めているのかと。依存率ということも、是非、総務省で調べてほしいと思いますよ。出ていくと同時に入ってくる、これが、ふるさと納税に余りにも過度に依存している自治体。仮に地元の産品などが何らかの理由でなくなった場合というのは、自治体によっては非常に困ることになるんじゃないかというふうに思うんですよね。是非調べていただきたいと思います。
それと、教育、子育て支援など、寄附者が税の使い道を選べるというのもこの制度の特徴になっているわけですよね。ただ、本来、居住する住民こそが当該自治体で行われる施策の可否や内容を選挙で選んだ議員で構成される議会を通じて決するのが議会制民主主義の当然の在り方であって、住民以外の人が施策を左右できる制度になっているというのも私はちょっと異質ではないかというふうに思います。
税の公平性を毀損するということも問題だと思うんですね。周知のとおり、高額所得者ほど優遇される制度になっております。総務省の資料によりますと、全額控除されるふるさと納税額の目安は単身で年収三百万円で二万八千円、年収二千五百万円で八十五万五千円。ふるさと納税の実態からいえば、この金額の三分の一の価値の返礼品を受け取っているわけですから、年収三百万の方で九千円、年収二千五百万の方で二十八万五千円もの価値の商品を受け取ることができるということであります。
総務省に確認しますけれども、高額納税者ほど優遇される制度だということはお認めになりますかね。
111寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
ふるさと納税は、納税者のふるさとに対する思いを生かし、地方の活性化にも資する仕組みを税制上構築することができないかとの問題提起を受けまして、平成二十年度税制改正において創設されたものでございます。
本制度は、お世話になった自治体、応援したい自治体などへ感謝や応援の気持ちを伝え、納税者の意思で自らの税の使い道を選択することを可能とするものであり、寄附金の使い道に着目して行われることが意義のあることと考えております。
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辰巳孝太郎(共産)
ふるさとを思う気持ちというのは別に否定はしないんですけれども、では一体どれだけの人がふるさと納税でそういう気持ちで当制度を利用しているのかということだと思うんですね。そもそも、別に、自分が生まれて育ったところに寄附をしなければならないということが制度利用上の条件にもなっていないわけですよね。
ふるさと納税は、寄附額から二千円を引いた金額が控除上限まで税額控除されるというものであります。ほぼ全ての寄附に付随するのが返礼品ということになっています。返礼品の価値が寄附金の三割までということでありますので、仮に五十万円を寄附して十五万円の返礼品を受け取るという…
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113寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
ふるさと納税の制度設計に際しましては、これは平成十九年十月のふるさと納税研究会の報告書でございますが、自治体に対する寄附は行政サービスの財源に直接充てることが可能な財源でありますこと、また、自治体に対する寄附が行われた場合は地方全体で歳入総額自体は減少しないということがございます。こういったことから、ふるさと納税は特に高い公益性を有すると評価されたところでございます。
一方、地域社会の会費、委員の御指摘のとおりでございます、こういった個人住民税の性格を踏まえますと、住所地の自治体に納付される個人住民税額が余りにも大きく減少するこ…
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- (上の発言)
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辰巳孝太郎(共産)
今の説明でいうと、限られたものなのだという感じの説明だったのかなと思うんですけれども。
例えば、ふるさと納税によって当該自治体の税収が流出をした、雑誌などではいろいろ流出額ということでランキングみたいなこともやっているんですけれども、直近でいうと、川崎市などは百億円超が流出したと言われております。交付団体であれば四分の三が交付税で補填をされますけれども、川崎市なんかは不交付団体ですから、百億円の規模のお金というのはなかなか大きいと思いますよ。
出ていくという観点と同時に、入ってくる自治体が当然ある。私は、税収入のうち、どれぐらいのふるさと納税がそこの中で占めているのかと。依存率ということも、是非、総務省で調べてほしいと思いますよ。出ていくと同時に入ってくる、これが、ふるさと納税に余りにも過度に依存している自治体。仮に地元の産品などが何らかの理由でなくなった場合というのは、自治体によっては非常に困ることになるんじゃないかというふうに思うんですよね。是非調べていただきたいと思います。
それと、教育、子育て支援など、寄附者が税の使い道を選べるというのもこの制度の特徴になっているわけですよね。ただ、本来、居住する住民こそが当該自治体で行われる施策の可否や内容を選挙で選んだ議員で構成される議会を通じて決するのが議会制民主主義の当然の在り方であって、住民以外の人が施策を左右できる制度になっているというのも私はちょっと異質ではないかというふうに思います。
税の公平性を毀損するということも問題だと思うんですね。周知のとおり、高額所得者ほど優遇される制度になっております。総務省の資料によりますと、全額控除されるふるさと納税額の目安は単身で年収三百万円で二万八千円、年収二千五百万円で八十五万五千円。ふるさと納税の実態からいえば、この金額の三分の一の価値の返礼品を受け取っているわけですから、年収三百万の方で九千円、年収二千五百万の方で二十八万五千円もの価値の商品を受け取ることができるということであります。
総務省に確認しますけれども、高額納税者ほど優遇される制度だということはお認めになりますかね。
115寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
ふるさと納税制度におきましては、先ほどから申し上げているとおり、地域社会の会費という個人住民税の性格を踏まえ、住所地の自治体に納付される個人住民税額が大きく減少することがないよう、住民税が軽減される額について所得の大小にかかわらず個人住民税所得割の額の二割が上限となっておりますことから、所得が大きい方につきましてはこの二割ということが適用されるということは御案内のとおりでございます。
なお、この上限につきましては、平成二十七年度税制改正において、地方六団体からの要望を踏まえ、引上げを行ったところでございます。
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辰巳孝太郎(共産)
そういうことなんですよ、高額納税者ほど金額的には優遇されるわけですよね。
今ありましたとおり、高額納税者ほど優遇されるという制度をより強化したのが二〇一五年からの控除上限の拡大であります。返礼品競争の過熱もこれ以降に進んで、後に総務省は過熱を抑えるための基準を定めましたけれども、一部自治体との法廷闘争にもなっていきました。
このとき、高所得者への過度な優遇になると指摘をした総務官僚がおられました。今日の資料にもつけています。当時自治税務局長の平嶋彰英氏であります。問題を指摘して異例の人事が行われたと、この記事にはあるわけですね。過熱した返礼品競争への…
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村上誠一郎(自民)総務大臣
ふるさと納税制度については、平成二十六年当時、地方六団体から、その積極的な活用により地域活性化や人口減少対策などに資する効果も期待されていることから、控除額の上限と手続の簡素化について検討することとの意見が出されたものと承知しております。
こうした地方の声を反映させる形で、平成二十七年度の税制改正において、控除上限額の引上げと確定申告を不要とするワンストップ特例の導入が行われ、その後のふるさと納税の利用拡大につながったものと考えております。
なお、個別の人事につきましては、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることからお答えは差し控えさせ…
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