寺崎秀俊総務省自治税務局長

2025年3月11日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)

お答え申し上げます。

ふるさと納税の制度設計に際しましては、これは平成十九年十月のふるさと納税研究会の報告書でございますが、自治体に対する寄附は行政サービスの財源に直接充てることが可能な財源でありますこと、また、自治体に対する寄附が行われた場合は地方全体で歳入総額自体は減少しないということがございます。こういったことから、ふるさと納税は特に高い公益性を有すると評価されたところでございます。

一方、地域社会の会費、委員の御指摘のとおりでございます、こういった個人住民税の性格を踏まえますと、住所地の自治体に納付される個人住民税額が余りにも大きく減少することは適当でないということから、控除額の上限の必要があるということで、現在、所得割の額の二割を上限としているところでございます。

ふるさと納税制度の設計に当たりましては、こういった様々な要素を勘案して、個人住民税の大半は住所地団体に残るよう、応益性にも配慮した仕組みとなっておりますので、全体としては地方税の原則を曲げるものではない、矛盾するものではない、このように考えているところでございます。

前後のやりとり

109の発言を見る

117の発言を見る