東国幹 (自由民主党)財務大臣政務官

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 252 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 259 発言)

所得税の課税最低限は、生計費だけではなく公的サービスを賄う費用を広く分かち合う必要性も含めて、総合的に検討して定められているものと承知をしております。一方、生活保護制度は、憲法二十五条の理念に基づき、生活困窮者に対し必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とするものであります。

こうした観点から、例えば保有資産については、課税最低限は保有状況を考慮せず適用されている一方、生活保護制度は、その目的に鑑み、資産、能力その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用することが受給の要件とされております。

また、地域差についても、課税最低限は全国一律に定められている一方、生活保護制度は所在地域等に応じて必要な事情を考慮して基準が設定されております。

このように、両者はその趣旨、目的、仕組みが大きく異なるものであるため、生活保護費と課税最低限の額を単純に比較することは適切ではないものと考えております。

以上です。

前後のやりとり

248の発言を見る

256の発言を見る