辰巳孝太郎 (日本共産党)

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 251 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 259 発言)

公租公課の禁止なんですね。もし生活保護費に税金などをかけてしまうと、憲法二十五条に根差した最低限度の生活というものが困難になるので生活保護費には税金をかけない、こういう理屈になっているわけなんです。これは非常に明確だと思うんですよ。暮らしていく最低限度の所得に税金はかけないということなんですね。人間らしい暮らしのために、衣食住がもちろん充足しているだけではなくて、健康で文化的な活動に要する費用ももちろん考慮されるべきだというふうに思うんですね。

そこで、生活保護基準といわゆる非課税限度額との比較を考えたいと思うんですよ。

生活保護費は、いわゆる可処分所得ということになります。手取りですよね。税金も引かれませんし、基本的には社会保険料というのも免除されますので、入ってきたお金というのは使えるお金ですから、可処分所得、手取りということになります。では、生活保護を受給されている夫婦、これは四十歳未満の夫婦と子供一人の三人世帯で、生活保護基準は幾らになるか。大阪市の場合でいいますと月額二十一万五千九十円、これが可処分所得としての生活保護費なんですよね。

では、同額の可処分所得、手取りを受け取るためには一般的な給与収入で額面で幾らになるかといいますと、月額で、額面ですよ、二十六万円ぐらいになるんですね。年収でいったら、大体三百万円を超えるぐらいの年収なんですよ。そこで初めて手取りとして、可処分所得として生活保護基準と大体同等になるということなんですね。これくらいの年収の方というのは、もちろん厚生年金保険料もかかりますし、健康保険料あるいは雇用保険料、所得税がかかりますね、住民税は次年度からもかかっていくということになるわけですね。

改めて財務省に聞きますけれども、生活保護基準の所得であるにもかかわらずこれだけの税負担、最低限度の生活需要を満たせないんじゃないかと思いますけれども、いかがですか。

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