お答え申し上げます。
生活保護制度におきましては、資産、能力その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用することが受給の要件とされており、保護費につきましては、厚生労働大臣が定める基準により算定される最低生活費のうち、その者の金銭で満たすことができない不足分を補う程度において支給するものでございます。
この保護費につきましては、生活保護法第五十七条の規定により、租税その他の公課が課されないこととされております。これにつきましては、仮に保護費へ課税がなされた場合、受給者が最低生活費を割り込む生活を余儀なくされ、法の目的が達成されないため、受給者の権利を保障する趣旨であるというふうに承知しております。
247
辰巳孝太郎(共産)
今答弁がありましたとおり、かつての大蔵省は、マーケットバスケット方式といいまして、いわゆる生計費非課税の原則に一応準じて、それを大前提に非課税のラインというのを決めていたことがあったということなんですね。今は、いろいろそれも含めて総合的にという答弁だったと思うんですね。アメリカあるいはドイツも、実はこの生計費非課税の原則というものを取って非課税ラインというのを決めております。
今紹介がありました、昭和四十年代初めまでそういう立場で大蔵省はやっていたということなんですが、今日資料におつけいたしましたのが、一九六五年、今からちょうど六十年前ということになり…
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村上誠一郎(自民)総務大臣
昭和四十年で、今から六十年前で、伯父の村上孝太郎が大蔵省に在籍した当時で、この献立を見て非常に懐かしく思いました。
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辰巳孝太郎(共産)
当時の大蔵省も生計費非課税の原則を基にこういう献立を考えていたということです。もちろん、当時の国民は、これできちんと栄養が取れるかとか、これはあくまで食費だけであって、生活するためにはもっと必要じゃないかとか、いろいろな批判はあったんですけれども、当時としては少なくとも最低限の食費には税金はかけないという考えには立っていたということなんですよね。
非課税限度額というのを幾らの水準で考えるべきなのかということなんですが、私はやはり指標として考えるべきなのが生活保護基準だと思うんですね。厚労省に確認しますけれども、そもそも生活保護費は税金が免除されておりま…
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- (上の発言)
250岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
生活保護制度におきましては、資産、能力その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用することが受給の要件とされており、保護費につきましては、厚生労働大臣が定める基準により算定される最低生活費のうち、その者の金銭で満たすことができない不足分を補う程度において支給するものでございます。
この保護費につきましては、生活保護法第五十七条の規定により、租税その他の公課が課されないこととされております。これにつきましては、仮に保護費へ課税がなされた場合、受給者が最低生活費を割り込む生活を余儀なくされ、法の目的が達成されないため、受給者の権利を保障する趣旨であるというふうに承知しております。
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辰巳孝太郎(共産)
公租公課の禁止なんですね。もし生活保護費に税金などをかけてしまうと、憲法二十五条に根差した最低限度の生活というものが困難になるので生活保護費には税金をかけない、こういう理屈になっているわけなんです。これは非常に明確だと思うんですよ。暮らしていく最低限度の所得に税金はかけないということなんですね。人間らしい暮らしのために、衣食住がもちろん充足しているだけではなくて、健康で文化的な活動に要する費用ももちろん考慮されるべきだというふうに思うんですね。
そこで、生活保護基準といわゆる非課税限度額との比較を考えたいと思うんですよ。
生活保護費は、いわゆる可処分…
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東国幹(自民)財務大臣政務官
所得税の課税最低限は、生計費だけではなく公的サービスを賄う費用を広く分かち合う必要性も含めて、総合的に検討して定められているものと承知をしております。一方、生活保護制度は、憲法二十五条の理念に基づき、生活困窮者に対し必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とするものであります。
こうした観点から、例えば保有資産については、課税最低限は保有状況を考慮せず適用されている一方、生活保護制度は、その目的に鑑み、資産、能力その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用することが受給の要件とされております。
また…
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辰巳孝太郎(共産)
税金をどこから取っていくのか、どういう公平な税制が大事なのか、もちろんそれはあるんですね。だけれども、最低生活費と非課税基準に乖離があると、やはり制度そのもの全体にとって矛盾が出てくるというふうに思うんですよね。
個人住民税についてもやはり議論をしたいと思うんですね。今回、個人住民税は非課税限度額も設定されています。所得税は二十万円引き上げるということなんですけれども、住民税は今回、給与所得控除の引上げということにとどまっております。これでは、年金所得者や個人事業主、これは基礎控除が上がりませんので、恩恵はありません。なぜ給与所得控除だけの引上げになっ…
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