2025年2月25日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

多分、物事はそう簡単じゃなくて、事実に基づくものならいいと言うけれども、恐らくその事実が争われているわけです。

先ほどの立憲民主党の小川議員の話によると、その事実が問われるから国会でやり取りになっているのであって、大体、事実かどうかを争われることについて相手のことを言うわけですから、事実以上に明らかにおかしなことをやっている人をおかしいと言うのは、それは当たり前ですよ。そうじゃないところで言うことに意義があるんですね。

選挙戦になると、みんなそれぞれの陣営は熱くなってきて、選管に、あいつのポスターは違法じゃないかと必ず言うんですよ。言われて困るのは実際に選管の人であり警察の人だと私は思いますよ。実際にどうやって運用していくのか。罰則規定がないからいいじゃないかと言うけれども、罰則規定がなくても、やはり選管は言われたらそれなりのものを示さなければならないわけですよ。

先日も参考人質疑のときに、参考人の方は是非具体的な基準について示してほしいということを、東京都の選管の方も兵庫県の選管の方もおっしゃっていました。

総務省に聞きますけれども、この条項を使って、ある政党から候補者の選挙運動がその政党の名誉を傷つける行為であるのでしかるべき対処をしてほしいと言われたら、行政機関はどのように対応すればいいんですか。時と場合にもよるとは思うんですけれども。ただ、さっきの答弁だと、こういう法律がありますということを説明するだけでほかは何もしないんだというんですけれども、何もしない条文だったらこんな条文は要らないんですよ。この条文に基づいて選管なり警察というのはどういう対応をするのか、その点について政府から御答弁をお願いいたします。

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