2025年2月25日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

でも、今の趣旨だと、やはり見えやすいようにという条文は不適切だと思うんですね。幾らここでやり取りをしたとしても、条文で問われるのは、候補者の氏名を選挙人に見えやすいように記載しなきゃならないと、見えやすいが要件になっているんですよ。その見えやすいは何かというのは事情に応じて異なりますなんというのは、私は法規範として成り立たないと思います。こんな条文を示されて、選管の人たちは本当に迷惑だと思いますよ。

もう一つの条文に行きたいと思います。法案第百四十四条の四の二第二項では、ポスター掲示場に掲示するポスターの品位保持規制を設けております。先ほど来議論になっているところです。先ほど高井議員の議論にもありましたけれども、選挙戦というのは相手をやはり、誹謗中傷とまでは言わないけれども、ある程度攻撃しないと選挙にならないんですね。

例えば、先週金曜日の予算委員会で立憲民主党の小川議員は、石破首相が選挙の年に公共事業受注会社から企業献金を受け取っていることをもって、まさにこれは違法献金を受け取っているじゃないですかと格好よく言ったじゃないですか。違法献金の男、石破とかと書いたら明らかに名誉を傷つけることになると、多分、石破さんはそう言うと思うんですよ。現に国会ではそういうふうに答弁していましたよね。(発言する者あり)ですよね、だからそうです。

先ほどの答弁では事実じゃないことをやればと言うけれども、その事実が争われているわけです、本当に公共事業発注を会社が受注しているかどうかというのが。でも、私は、この条文からは、そもそも他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけるということがなぜ品位を損なうのかというのは分かりません。他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけるとは、具体的にどういう行為を言うのか。先ほど来答弁しているようにガイドラインも何も示さないって、本当にそれでできるのか。法案提出者としてもう一度、どういう行為を具体的に言うのかお答えください。

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