御答弁申し上げます。
今回、選挙運動用ポスターにおける候補者の氏名の記載義務、公選法百四十四条の四の二でございますが、これは、今回問題となった事実といたしまして、候補者の氏名が記載されていない選挙運動とは思われないような内容のものがあったでありますとか、さらには使用するポスターというのは候補者の氏名が当然書かれているものという認識の中で設けられたものでございます。
しかし、今回の選挙人に見えやすいようなという部分については、条文上、具体的な基準を設けているわけではございません。あくまでも社会通念上、一般的な視認方法でポスターを見れば候補者の氏名を視認することができるような記載を意味したものでございますし、沖縄の選挙なんかを見ますと片仮名で大きく書かれておるというようなものもございますし、社会通念上の一般的な視認の方法というのは、その地域、またその状況によっても違うものであるのではないかというふうに考えておるところでございます。
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福島伸享政府参考人など
中川先生、いい答弁をありがとうございます。
実は、でも、選挙の協議会に無所属は入っていないんですよ、有志の会は。少数政党も入っていないんですよ。是非こうしたことを、入っていないとその論点を挙げられませんので、入れていただけるように、これは皆さんにお願いすることじゃないかもしれないけれども、求めたいと思っています。
そもそも、政治活動と選挙活動を厳密に区切って、選挙活動をぎちぎちに規制していることがおかしいわけですね。皆さんは選挙をやっているわけですが、政治家であれば日常の政治活動が全てで、公示後の活動はある意味お祭りにすぎないわけで、日常的に皆さんは…
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中川康洋(公明)
法案提出者として答弁させていただきます。
公営のポスター掲示場につきましては、ポスター掲示場所に関する候補者間の公平の確保、また町の美観の維持、さらには選挙運動費用の節減、一斉に掲示板に貼ることによる選挙人の便宜といった意義がありますので、私としては、上記のような観点から、現段階において一定程度、この公営掲示場の必要性というのはあるものと考えております。
しかし、公営掲示板の在り方については、この後の附帯決議案においても諮られるというふうに承知をいたしておりますが、そういった附帯決議案にあるということを考えると、今後の議論の一つであるというふうに承知…
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福島伸享政府参考人など
次に、法案の条文について移っていきたいと思います。
法案第百四十四条の四の二第一項において、新たに、ポスター掲示場に掲示するポスターについての規制を導入しています。候補者の氏名を選挙人に見えやすいように記載しなければならない。
私は、これは余計なおせっかいだと思うんですね。まず、見えやすいようにってどういうことなんでしょうか、具体的に。例えば、私の福島の福だけを大きく書いて、島伸享とやるのだってあるわけですよ。だって、それは、例えば同姓同名の候補者が出て、一字だけ漢字が違うとしたら、そこだけ大きなデザインのポスターとかを作りたくなりますよね。そうした…
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- (上の発言)
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中川康洋(公明)
御答弁申し上げます。
今回、選挙運動用ポスターにおける候補者の氏名の記載義務、公選法百四十四条の四の二でございますが、これは、今回問題となった事実といたしまして、候補者の氏名が記載されていない選挙運動とは思われないような内容のものがあったでありますとか、さらには使用するポスターというのは候補者の氏名が当然書かれているものという認識の中で設けられたものでございます。
しかし、今回の選挙人に見えやすいようなという部分については、条文上、具体的な基準を設けているわけではございません。あくまでも社会通念上、一般的な視認方法でポスターを見れば候補者の氏名を視認することができるような記載を意味したものでございますし、沖縄の選挙なんかを見ますと片仮名で大きく書かれておるというようなものもございますし、社会通念上の一般的な視認の方法というのは、その地域、またその状況によっても違うものであるのではないかというふうに考えておるところでございます。
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福島伸享政府参考人など
でも、今の趣旨だと、やはり見えやすいようにという条文は不適切だと思うんですね。幾らここでやり取りをしたとしても、条文で問われるのは、候補者の氏名を選挙人に見えやすいように記載しなきゃならないと、見えやすいが要件になっているんですよ。その見えやすいは何かというのは事情に応じて異なりますなんというのは、私は法規範として成り立たないと思います。こんな条文を示されて、選管の人たちは本当に迷惑だと思いますよ。
もう一つの条文に行きたいと思います。法案第百四十四条の四の二第二項では、ポスター掲示場に掲示するポスターの品位保持規制を設けております。先ほど来議論になっ…
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中川康洋(公明)
お答えを申し上げます。
今回のこの内容については、いわゆる現行の政見放送の品位保持規定を定める公選法第百五十条の二の規定と同様の趣旨というふうにしております。
それで、委員の御質問の趣旨というのは、いわゆるこういったところで具体的にどのような問題が品位を損なうのかとか、これによって罰せられることがあるのではないかというようなところの御懸念かと思いますが、いわゆる真っ当な政策論争の過程で行われる対立候補や政党への追及等が名誉を傷つけると判断されはしないかという点、この点を非常に御心配されて、ほかの委員も御質問をしていただいているのかと思います。
この…
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福島伸享政府参考人など
多分、物事はそう簡単じゃなくて、事実に基づくものならいいと言うけれども、恐らくその事実が争われているわけです。
先ほどの立憲民主党の小川議員の話によると、その事実が問われるから国会でやり取りになっているのであって、大体、事実かどうかを争われることについて相手のことを言うわけですから、事実以上に明らかにおかしなことをやっている人をおかしいと言うのは、それは当たり前ですよ。そうじゃないところで言うことに意義があるんですね。
選挙戦になると、みんなそれぞれの陣営は熱くなってきて、選管に、あいつのポスターは違法じゃないかと必ず言うんですよ。言われて困るのは実…
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