臼木秀剛 (国民民主党)

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

ありがとうございます。

委員御指摘のように、確かに、候補者の氏名記載義務また品位保持規定に違反したポスターについて、営業に関する宣伝をした場合を除いて、選管の撤去命令や罰則は設けられておりません。

もっとも、改正案によりまして、こういった氏名記載義務や品位保持規定に違反したポスターについては、違法ということは、これは評価を受けることにはなります。

このような違法なポスターにつきまして、そのようなポスターを掲示している候補者であるということの事実については有権者の皆様方の重要な判断材料となりますので、その結果、一定の投票が得られない場合には、供託金の没収であったり、選挙公営の費用弁償を受けられなかったりすることにつながっていきます。

こういった点から、候補者の自覚を促すとともに、有権者の判断に基づき、やはり最終、選挙は結果が全てだと思いますので、供託金の没収、選挙運動費用の負担につながったりするなど、選挙の過程を通じて是正や淘汰が図られていくものと考えております。

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