森ようすけ (国民民主党)

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

御答弁いただき、ありがとうございます。

これまで記載する必要がなかった項目について記載させるというのは大変意義深いものだと思う一方で、選挙における公職選挙法というのはかなり曖昧なもので、私も昨年十月の衆議院選挙で初めて政治の世界に挑戦をさせていただいたんですけれども、ルールがかなり曖昧で、いろいろ調べてもなかなか分からなくて、いろいろなところに問合せをして、この曖昧なルールというのが新しい政治参画を妨げているのではないかというふうに感じているところでございます。

ちょっと余談ではあるんですけれども、例えばポスターに街頭演説会の日時を書くんですけれども、何年というところは書いていなくて、何月何日しか書いていなかったりとか、あと選挙の後の日付をあえて設定したりとか、こういった結構いいかげんな、曖昧なルールが公職選挙法上の運用においてはされているのかなというふうに認識しております。

今回の候補者の名前の記載についても、見やすいようにというのを設けたのは大変意義深いとは思うんですけれども、玉虫色の記載ではなくて、例えば文字の大きさを何ポイント以上にしないといけないですよというふうに定量的に示すことで、実際に警察であったり都道府県の選挙管理委員会が運用するときも、明確に、仕事もしやすくなると思いますので、こういったところを具体的に示すことも政治のやるべき仕事なのかなというふうに考えております。

もちろん、法律、法令でどこまで書くのかというところはいろいろ議論があると思いますので、例えば総務省なり選挙管理委員会でガイドラインを設けて、何ポイント以上にしなさいとか、何ポイント以上に努めなさいとか、そういったことを運用においてしていくことは非常に必要のあることかなというふうに感じているところでございます。

次に質問を移りまして、今回の規定の実効性についてでございます。

今回、ポスターを特定の商品の広告宣伝に用いた場合に罰金を設けるというふうな罰則規定が設けられておりますけれども、今私が指摘させていただきました氏名の表記のサイズでしたり、誹謗中傷、公序良俗に反するような記載があったことについては、特段罰則規定が設けられていないものと承知しております。

そこで、質問ですけれども、この法案が仮に成立した後に、氏名の表記をしない候補者が出てきたときでしたり、誹謗中傷、公序良俗に反するポスターが掲示された候補者が出てきた場合はどのように対応がなされるのでしょうか。お伺いいたします。

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