御質問ありがとうございます。
議論の中で、どのようなサイズであったり、どのような記載方法にするかという議論はあったものの、今回改正に当たった立法事実としましては、まず、そもそも候補者の氏名が記載されていない、選挙運動とは思われない内容で同一の掲示板に多数掲示をされたこと、また、当選を目的として行う選挙運動のためであれば当然有権者が投票の際に記載する候補者の氏名が書かれるべきであろうということから今回の改正に至っております。
その上で、具体的な基準はあるかという御質問に関しましては、社会通念上、一般的な視認方法で見れば視認することができるような記載という意味にとどまっているのは御指摘のとおりであります。
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福田玄(国民)
ありがとうございます。是非、皆さんもこの件については本当に共通認識だと思いますので、早急に取り組む必要があると思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
では、次の方に替わりたいと思います。ありがとうございます。
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渡辺周(立憲)
次に、森ようすけ君。
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森ようすけ(国民)
国民民主党の森ようすけでございます。本日はよろしくお願いいたします。
私からは、ポスターの品位保持の法案について質疑をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。
今回、ポスターの記載に関する義務の新設ということで、候補者の氏名を見やすいように記載しなければならない、こうした規定が設けられているところでございます。この規定の内容は理解はできるんですけれども、見やすいようにというのは、かなり人によってさじ加減が分かれる記述ではないかなというふうに考えております。
例えば、現行のポスターにおける規定において、掲示責任者と印刷者の氏名と住所、…
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- (上の発言)
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臼木秀剛(国民)
御質問ありがとうございます。
議論の中で、どのようなサイズであったり、どのような記載方法にするかという議論はあったものの、今回改正に当たった立法事実としましては、まず、そもそも候補者の氏名が記載されていない、選挙運動とは思われない内容で同一の掲示板に多数掲示をされたこと、また、当選を目的として行う選挙運動のためであれば当然有権者が投票の際に記載する候補者の氏名が書かれるべきであろうということから今回の改正に至っております。
その上で、具体的な基準はあるかという御質問に関しましては、社会通念上、一般的な視認方法で見れば視認することができるような記載という意味にとどまっているのは御指摘のとおりであります。
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森ようすけ(国民)
御答弁いただき、ありがとうございます。
これまで記載する必要がなかった項目について記載させるというのは大変意義深いものだと思う一方で、選挙における公職選挙法というのはかなり曖昧なもので、私も昨年十月の衆議院選挙で初めて政治の世界に挑戦をさせていただいたんですけれども、ルールがかなり曖昧で、いろいろ調べてもなかなか分からなくて、いろいろなところに問合せをして、この曖昧なルールというのが新しい政治参画を妨げているのではないかというふうに感じているところでございます。
ちょっと余談ではあるんですけれども、例えばポスターに街頭演説会の日時を書くんですけれども…
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
委員御指摘のように、確かに、候補者の氏名記載義務また品位保持規定に違反したポスターについて、営業に関する宣伝をした場合を除いて、選管の撤去命令や罰則は設けられておりません。
もっとも、改正案によりまして、こういった氏名記載義務や品位保持規定に違反したポスターについては、違法ということは、これは評価を受けることにはなります。
このような違法なポスターにつきまして、そのようなポスターを掲示している候補者であるということの事実については有権者の皆様方の重要な判断材料となりますので、その結果、一定の投票が得られない場合には、供託金の…
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森ようすけ(国民)
御答弁いただき、ありがとうございます。
これまで皆さんから御答弁いただいているとおり、選挙の結果、選挙の淘汰を受けて是正されていくという規定であるというふうに答弁がされているものと承知しているんですけれども、いい人であったり普通の候補者はそもそもこういうことをしないわけで、悪いことをしようと思っている候補者がこういった悪いことをするわけですから、選挙の淘汰によってなされるというのはなかなか、理解はできるんですけれども、本当に悪い人が出てきたとき、なかなか守らないルールじゃないかなというふうにちょっと心配をするところでございます。
よく私も子供に、子供…
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