いずれのことについても、私が昔、総務省とかに勤めているときにはそういう話があるというふうなことはあったものです。
ポスター掲示場につきましては、最初のときに申し上げましたとおり、場所は選管が提供する、そのスペースの区画の中は自由にやってくれというようなことですので、そこの中では自由にやってくれということでございます。
仮に選管がそれを貼ったりすると、今度は、よく、先ほど言った委託しないと貼れないというので、責任をどこまで持てるかということなんですけれども、例えばちょっと曲がっているとか、そういうような話が出たときに誰が責任を取るかということになって、公平じゃないんじゃないかというようなので、結構細部が実際にやってみると大変なんじゃないかというふうなことは、直感として感じられます。
それから、証紙貼りですけれども、これも大変な作業だと伺っております。これについてもどのようにかして廃止できないかと。ただ、廃止するということイコール枚数制限しないということです。そうしますと、また、たくさんビラを配れる政党、あるいはお金がたくさんある政党、その政党間あるいは候補者間で差が出てしまうんじゃないかというようなことがございまして、ずっとこれも来ている。
ただ、ほかの方法があるのかというと、例えば年賀はがきなどの番号制にしたらどうだとか。ただ、それもかつてちょっと勉強したことがありましたけれども、そういう印刷技術はちょっとある意味特殊でございまして、そんなにできるところがあるわけじゃないというようなことを伺っておりました。そういう中で、今の証紙が、何というか、ほかのところを潰していって、これしかないのかなというので、今ずっと続いているものだと認識しております。
それから、選挙人名簿については、郵便はがきによる選挙運動ができる以上、やはりどこかで公開しなければいけないということで、選挙人名簿が見られるようになって、法律的にもそうなっていますけれども、これもやはり個人情報、プライバシー保護の高まりがありますので、その中でどこが着地点になるかというような観点から今そういうふうなことになっているんだと思います。これがコピーとかでできますと、また広まるんじゃないかとか、そういう不安が出てきたりしますので、そういうことだと思います。
76大大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長
私も片木先生の下で勤めていたこともございますので、そういうわけですけれども。
公選法の中では理論とか経緯というものが非常に積み重ねられておりまして、例えばポスター掲示場でしたら、昭和三十七年に初めて出てきました。公選法に初めてポスター掲示場というものが出てきまして、このときは、ポスター掲示場は一か所、投票区ごとに一か所置かれて、それに貼れるのと、ほかにも貼れたということでございました。
ただ、その翌年、昭和三十八年の衆議院議員の特別措置法で、ポスター掲示場にしか貼れないということになりました。そうしたら、当時の論調を見ますと、それまで一万何千枚かな、…
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高井崇志(れいわ)
ありがとうございます。
供託金は、もうちょっと中期的な課題というか、また議論したいと思うんですが。
この公営掲示板、そもそもポスターはふだんは皆さん政治家は貼っていますよね。それが選挙になると急に剥がさなきゃいけないとか、証紙を貼って千枚までとか、プラス公営掲示板という、非常にやはり制限が多過ぎて、また、ただ一方で、公営掲示板があることによって、結構新人議員はそれで顔と政策と名前が訴えられるというメリットもあるとは思うんですね。
そう考えると、次は織田参考人と、あと大泉参考人ももう一度、お二人に聞きたいんですが、公営掲示板がとにかく貼るのが大変なん…
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78織織田祐輔東京都選挙管理委員会事務局選挙課長
その三点につきましては、まず、東京都のように都市部、そして候補者がたくさん出るところとそうでないところによって、その執行に影響をどれだけ及ぼすのかというところがそれぞれ差があるかと考えております。
ただ、公選法の根本にございます公平公正なという考え方の下に各制度や運用というのが今まで練り込まれてきたというところがございますので、選管の立場としては、当然その法令が改正されましたらそれに基づいて一生懸命執行するという、これに尽きることでございます。
ただ、今お話があったように、例えば選挙の掲示板にポスターを貼る、こういった行為については、昨今では、昨年の…
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- (上の発言)
79大大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長
いずれのことについても、私が昔、総務省とかに勤めているときにはそういう話があるというふうなことはあったものです。
ポスター掲示場につきましては、最初のときに申し上げましたとおり、場所は選管が提供する、そのスペースの区画の中は自由にやってくれというようなことですので、そこの中では自由にやってくれということでございます。
仮に選管がそれを貼ったりすると、今度は、よく、先ほど言った委託しないと貼れないというので、責任をどこまで持てるかということなんですけれども、例えばちょっと曲がっているとか、そういうような話が出たときに誰が責任を取るかということになって、公平じゃないんじゃないかというようなので、結構細部が実際にやってみると大変なんじゃないかというふうなことは、直感として感じられます。
それから、証紙貼りですけれども、これも大変な作業だと伺っております。これについてもどのようにかして廃止できないかと。ただ、廃止するということイコール枚数制限しないということです。そうしますと、また、たくさんビラを配れる政党、あるいはお金がたくさんある政党、その政党間あるいは候補者間で差が出てしまうんじゃないかというようなことがございまして、ずっとこれも来ている。
ただ、ほかの方法があるのかというと、例えば年賀はがきなどの番号制にしたらどうだとか。ただ、それもかつてちょっと勉強したことがありましたけれども、そういう印刷技術はちょっとある意味特殊でございまして、そんなにできるところがあるわけじゃないというようなことを伺っておりました。そういう中で、今の証紙が、何というか、ほかのところを潰していって、これしかないのかなというので、今ずっと続いているものだと認識しております。
それから、選挙人名簿については、郵便はがきによる選挙運動ができる以上、やはりどこかで公開しなければいけないということで、選挙人名簿が見られるようになって、法律的にもそうなっていますけれども、これもやはり個人情報、プライバシー保護の高まりがありますので、その中でどこが着地点になるかというような観点から今そういうふうなことになっているんだと思います。これがコピーとかでできますと、また広まるんじゃないかとか、そういう不安が出てきたりしますので、そういうことだと思います。
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高井崇志(れいわ)
証紙貼りは、ちょっと言い忘れましたけれども、例えば電子透かしとか、今の技術でできると思うんですよね。だから、七万枚に限定して印刷をするということは十分できると思うので。あと、いろいろ課題は選挙部長の頃からあったということですけれども、そんなに大きな課題じゃないと今思いましたので、是非皆さんで決めましょうよ、この委員会で。
最後の質問ですが、永田参考人にお聞きします。
兵庫県は本当に大変な選挙で、本当にじくじたる思いだったんじゃないかと思います。私は、メディアの責任を問いたいと思うんです、テレビ。テレビがあれだけ選挙前にあおって、齋藤知事のニュースばか…
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81永永田秀一兵庫県選挙管理委員会委員長
おっしゃるとおり、既存のメディアとそれからSNSとの関係、これが今回の選挙でも非常に大きな問題に確かになりました。
既存のメディアが何も報道しないじゃないか、SNSがいろいろな報道をどんどんどんどんしている一方で既存のテレビにしても新聞にしても余り報道していないじゃないかというような、そういう指摘は確かにおっしゃるとおりあったと思うんですね。
しかし、既存のメディアにしますと、放送する、あるいはマスコミが表へ出すということになると、これはもう大変な過程が要るわけですね。例えば新聞なんかでも、記者が書くことを誰がチェックする、それをまた誰がチェックする…
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高井崇志(れいわ)
終わりますが、既存メディアも、終わった後、反省していましたから、変わっていくことを期待して。皆さん、今日は本当に勉強になりました。ありがとうございました。
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