大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長

2025年2月20日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

私も片木先生の下で勤めていたこともございますので、そういうわけですけれども。

公選法の中では理論とか経緯というものが非常に積み重ねられておりまして、例えばポスター掲示場でしたら、昭和三十七年に初めて出てきました。公選法に初めてポスター掲示場というものが出てきまして、このときは、ポスター掲示場は一か所、投票区ごとに一か所置かれて、それに貼れるのと、ほかにも貼れたということでございました。

ただ、その翌年、昭和三十八年の衆議院議員の特別措置法で、ポスター掲示場にしか貼れないということになりました。そうしたら、当時の論調を見ますと、それまで一万何千枚かな、というような上限があって、みんな貼っていたんですけれどもね、証紙とか検印をもらって貼っていたんですが、それが何百枚とか、二千枚ぐらいかな、上限、それですごく選挙が盛り上がらなくなって大変だったというような当時の記録があったりします。

ただ、その翌年、昭和三十九年ですかね、七、八、九に至りまして、やはりこっちの方がいいというふうに政策判断がありまして、ポスター掲示場にしか貼れないような制度ができまして、それが恒久化していった。それで今まで続いているということですので、それは時代の流れが変わって、こうすべきだというようなことがあればまた変えていいということだと思いますが、逆に言えば当時は、ポスターが多過ぎる、金がかかるというようなことで、ポスター掲示場に統一した方がいいんじゃないかという論調があったというふうに、そういうような話を聞いていますので、そういう状況に応じて、また立法を変えるのなら変えるというような余地はあるし、そこはまさに国会の裁量だ、余地だと思います。

それから、供託金でございますけれども、これもなかなか、先ほどありましたとおり、余り評判のいい制度ではないというか、これが重いんじゃないか、立候補を制限しているんじゃないかというのは十分ございます。

ただ、それに代わるような、諸外国でやっているような制度として署名を求める。署名を求めたら求めたで、誰が審査するのかとか、それが正しいかどうか、今直接請求でいろいろやって問題が生じたりしていますけれども、またそのような問題が出てくる。それらを含めて、やはりどれがいいかということを判断していっていただければありがたいと思います。

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