私も、県の条例において、課題に対し向き合って、攻める姿勢というか、様々な抑止効果を狙っていくという部分においては一定程度評価させていただいているんですね。だからといって国がしなくていいという話じゃなくて、こういった事例もあるということで、少し私も意識を持ちながら紹介させていただきました。
今、その中の話でも出ましたけれども、我々はこれから可及的速やかにしっかりと、今回も公選法の改正案が出されるところでありますし、しっかりとやっていかなあかん。これは短期的な取組として絶対的に必要だと思います。
長い目で見ていくと、今お話がありましたけれども、日本の民主主義を育てるという意味においては、我々も国会に立場を置いている者として、我が国における主権者教育の必要性であるとか、これは総務省の側かもしれませんが、リテラシーの向上というのも本気になって取り組まないかぬという、そんなことも感じながら今日は参考人の先生方の御意見を賜ったところでございます。
大変にありがとうございました。
70大大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長
済みません、私の頭の中も整理されていないので恐縮ですけれども、二馬力選挙というのは今回私も初めて見たというか、そういうことは、泡沫的な候補者がいて当選しないというのはありましたけれども、他の候補者を応援するというのはなかなかなかったと思います。これまでも、複数人が当選する選挙で両方頑張ろうとか、どちらかに集中しようとかいうふうなもので他人の運動的なことをやったことはあると思うんですけれども、それらが全然問題にならなかった。今回のような初めての、全く純粋に他人のことだけやるというようなことについては初めてですので、そういうところは立法措置、ただ、先ほどから…
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71
中川康洋(公明)
改めて、整理できていないとおっしゃっていただきながら整理されていたと思うんですが、結構これも収れんされてきたなというふうに感じながら、今お伺いさせていただきました。
大泉先生にちょっと観点を変えて聞きたいんですが、鳥取県さんの対応で、鳥取県はポスター掲示板問題などを受けて昨年の十月に、選挙運動目的以外のポスターを掲示場に貼ることを禁ずる条例を可決しているんですね。また、今回の二馬力選挙への対応についても、条例改正か、規則を制定することによって対応しているというふうにおっしゃっているんです。平井知事がおっしゃっているんですけれども。
当然、我々は国とし…
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72大大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長
平井知事も選挙に詳しいということなので、いろいろ考えられているんだと思います。
私も、詳しくは知りませんけれども、条例などを見て、あくまで印象的なものでございますけれども、あるべき選挙運動の姿とかあるいは主権者教育なんかも含めて、あとはSNSに対するリテラシーの言及などもあり、中身的には問題意識があって、選挙運動の姿も示しているし、立派な、すばらしい条例だと思います。ただ、一個一個を見ていきますと、例えば選挙運動と認められないポスターとか、候補者以外の者が掲示したポスターなどについては撤去命令などの措置がかけられるというふうに書いてあるようですけれども…
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- (上の発言)
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中川康洋(公明)
私も、県の条例において、課題に対し向き合って、攻める姿勢というか、様々な抑止効果を狙っていくという部分においては一定程度評価させていただいているんですね。だからといって国がしなくていいという話じゃなくて、こういった事例もあるということで、少し私も意識を持ちながら紹介させていただきました。
今、その中の話でも出ましたけれども、我々はこれから可及的速やかにしっかりと、今回も公選法の改正案が出されるところでありますし、しっかりとやっていかなあかん。これは短期的な取組として絶対的に必要だと思います。
長い目で見ていくと、今お話がありましたけれども、日本の民主主義を育てるという意味においては、我々も国会に立場を置いている者として、我が国における主権者教育の必要性であるとか、これは総務省の側かもしれませんが、リテラシーの向上というのも本気になって取り組まないかぬという、そんなことも感じながら今日は参考人の先生方の御意見を賜ったところでございます。
大変にありがとうございました。
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渡辺周(立憲)
次に、高井崇志君。
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高井崇志(れいわ)
れいわ新選組の高井と申します。
今日は、貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございます。
それでは、まず大泉参考人にお伺いしたいんですが、大泉参考人は、総務省の選挙部長それから選挙課長も経験されたオーソリティーでございますが、その更に大先輩の、片木現在弁護士で元選挙部長で、いろいろなメディアとかでも非常に一家言を持っていろいろな発言をされていますが、私は非常に共感することが多くて。例えば東京新聞の記事なんですが、「「自由で楽しい」選挙に」という表題で片木さんがこう書いています。
本来自由である選挙ポスターの掲示が、なぜ役所の提供するお仕着せの掲…
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76大大泉淳一一般社団法人選挙制度実務研究会会長
私も片木先生の下で勤めていたこともございますので、そういうわけですけれども。
公選法の中では理論とか経緯というものが非常に積み重ねられておりまして、例えばポスター掲示場でしたら、昭和三十七年に初めて出てきました。公選法に初めてポスター掲示場というものが出てきまして、このときは、ポスター掲示場は一か所、投票区ごとに一か所置かれて、それに貼れるのと、ほかにも貼れたということでございました。
ただ、その翌年、昭和三十八年の衆議院議員の特別措置法で、ポスター掲示場にしか貼れないということになりました。そうしたら、当時の論調を見ますと、それまで一万何千枚かな、…
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