梅村聡 (日本維新の会)

2025年4月24日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

私の周りでも、比較的大きな企業にお勤めの方、すなわち、この体制ができているであろう社員の方でも、今回の兵庫県の知事の問題を通じて初めてそういう課題を知ったという方も結構おられますので、これは改正案に含めて是非周知をする手だてを考えていただきたいと思っております。

それで、さらに、この就労者一万人アンケートの結果をもう少し深掘りをしていきたいと思うんですけれども、まず、消費者庁の公益通報者保護法QアンドA、基本的事項、ここを見させていただきますと、公益通報とみなされるかどうかは、その通報が不正の目的でないことが判断基準になります、不正に利益を得る目的や、利益を得たり、他人に損害を加えたりする目的がある場合は、不正の目的でないことには当たらず、公益通報とはみなされませんと。こういう記述がありますから、公益通報になるためには条件があるんだということがここに書かれているかと思います。

それで、一方で、このアンケート調査によりますと、内部通報制度を利用して相談、通報した人の三〇・四%は後悔をしていると。後悔をしていると答えた方が一七・二%で、そして、よかったことも後悔したこともあるが一三・二%、この二つを足して、合計三〇・四%の方が何らかの形で後悔をしている、こういう答えをされているんですね。後悔した理由は何ですかと聞くと、通報、相談をしたが不正に関する調査や是正が行われなかったからが五七・二%と、一番大きな答えになっているわけなんです。

調査や是正が行われなかったというのは、もちろん、内部通報窓口側の問題点があるという考え方と、そしてもう一つは、先ほどQアンドAで御紹介したように、いやいや、そもそも通報したものが公益通報には当たらないよと、こういう中身も私はかなり含まれているんじゃないかなと思いますが、調査や是正をされなかったものの中に公益通報とはみなされない事案というのがどれぐらい含まれているのか。消費者庁は、今、この辺りに関する把握とか、そういったものがもしたくさん届出がされているんだったら、これをどのように是正していくのか、この辺りを教えていただきたいと思います。

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