日本維新の会の梅村聡です。
本日は、公益通報者保護法改正案について質問させていただきたいと思います。
まず、この法律の原案そして今回の改正案含めて、我が党の部会でも様々な意見が出ました。今回の改正案につきましても、方向性としては我が党も必要性を非常に重要視しておりますので、そういった前提の中で、一方で、我々の部会の中で、様々な疑問であるとか、あるいは懸念点であるとか、そういったものも出されましたので、その点を中心に今日は質問をさせていただきたいと思っております。
それで、まずは大臣にお伺いをしたいと思いますが、一つは、公益通報者保護法のいわゆる認知度、理解度の問題です。
消費者庁が令和六年二月に発表された就労者一万人アンケートによれば、全従業員のうち、内部通報制度をよく知っていると答えた従業員の方が一一・九%、そして、ある程度知っているという方が二六・七%ということで、これは公益通報ではなくて内部通報に限った理解度、認知度ということになりますので、実際には、外部通報、二号通報、三号通報というものもございますから、それを含めるとまだ四割に満たない方しかこれを認知されていない、こういう状況が現在あるわけなんです。
こういったことを今後どのように改善を目指していくのか、今の現状の認識も含めて教えていただきたいと思います。
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大西健介(立憲)
ありがとうございます。
今回の公益通報者保護法改正は、前回の二〇二〇年の改正時に積み残された課題について改正が行われており、先ほど青山委員も言われたように、私もその点は評価をしております。
しかしながら、国際的な動向を見れば、まだまだ十分とは言えませんし、実際これまでに不利益な取扱いを受けた方々の事例からも、現行法及び改正案では十分に対応できないことは明らかであると考えております。そのため、今回の改正に向けて実施された検討会での積み残しの論点は、早急な解決が必要だと考えております。
先ほど、立法事実として、刑事罰の適用事例が生じるのを待つという話が…
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49青青山大人(立憲)
以上で質問を終わります。
正当な理由の外観を取った探索行為や通報者への不利益取扱い、これらは公益通報者保護法の趣旨を理解していれば起こり得ないことであって、今後も、事業者のみならず、社会に法の周知や制度の理解が進むよう、政府による情報発信を重ねてお願いし、私の質問を終わりにします。
ありがとうございました。
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浦野靖人(維新)
次に、梅村聡君。
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- (上の発言)
51
梅村聡(維新)
日本維新の会の梅村聡です。
本日は、公益通報者保護法改正案について質問させていただきたいと思います。
まず、この法律の原案そして今回の改正案含めて、我が党の部会でも様々な意見が出ました。今回の改正案につきましても、方向性としては我が党も必要性を非常に重要視しておりますので、そういった前提の中で、一方で、我々の部会の中で、様々な疑問であるとか、あるいは懸念点であるとか、そういったものも出されましたので、その点を中心に今日は質問をさせていただきたいと思っております。
それで、まずは大臣にお伺いをしたいと思いますが、一つは、公益通報者保護法のいわゆる認知度、理解度の問題です。
消費者庁が令和六年二月に発表された就労者一万人アンケートによれば、全従業員のうち、内部通報制度をよく知っていると答えた従業員の方が一一・九%、そして、ある程度知っているという方が二六・七%ということで、これは公益通報ではなくて内部通報に限った理解度、認知度ということになりますので、実際には、外部通報、二号通報、三号通報というものもございますから、それを含めるとまだ四割に満たない方しかこれを認知されていない、こういう状況が現在あるわけなんです。
こういったことを今後どのように改善を目指していくのか、今の現状の認識も含めて教えていただきたいと思います。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
梅村委員の御質問にお答えをいたします。
委員御指摘のとおり、消費者庁が行いました就労者に対する実態調査によりますと、就労者全体の、お話にありました約四割しか内部通報制度について理解していないこと、また、約三割しか窓口の設置を認知していないこととの結果が出ており、制度の浸透が道半ばである、このように考えております。
今回の法改正は、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に対する刑事罰の導入等、制度について大幅な見直しを行うものであり、消費者庁としては、周知啓発を更に一層強化し、制度の認知度の更なる改善を図る必要がある、このように考えております。
これまでも…
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梅村聡(維新)
私の周りでも、比較的大きな企業にお勤めの方、すなわち、この体制ができているであろう社員の方でも、今回の兵庫県の知事の問題を通じて初めてそういう課題を知ったという方も結構おられますので、これは改正案に含めて是非周知をする手だてを考えていただきたいと思っております。
それで、さらに、この就労者一万人アンケートの結果をもう少し深掘りをしていきたいと思うんですけれども、まず、消費者庁の公益通報者保護法QアンドA、基本的事項、ここを見させていただきますと、公益通報とみなされるかどうかは、その通報が不正の目的でないことが判断基準になります、不正に利益を得る目的や、…
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54藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
昨年実施をした有識者検討会の中でも、濫用的通報が相当程度あるというような声がございました。
一方で、我々としても、じゃ、どのぐらいそういったような案件が含まれているのか、何%ぐらいあるのかといったような実態については、申し訳ございませんが把握をしておりませんで、まずはその実態把握のための調査から始めることが大事だと思っております。実態を把握した上で対応を検討するということが重要かと考えています。
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