ただいまの松田委員の御質問にお答えしてまいります。
委員御指摘のとおり、当事者が不安を感じることなく公益通報対応業務に従事する観点から、体制整備義務の内容につきまして、明確かつ具体的に定めることは重要と考えております。
このため、消費者庁は、公益通報者保護法に基づく指針の解説におきまして、指針を遵守するために参考となる考え方や指針が求める措置に関する具体例、また、事業者が自主的に取り組むことが期待される推奨事項の具体例、これらを示すことによりまして、当事者ができるだけ具体的なイメージを持って業務に取り組めるよう後押しをしてきたところであります。
今回の法改正後におきましても、公益通報への対応につきまして、事業者の運用の実態を調査し、その結果を踏まえて指針の解説等の内容の充実を図ってまいりたいと考えております。
25
中野英幸(自民)
ありがとうございました。
是非、事業者によっては体制整備をすることが不慣れであったり負担となる場合もありますので、しっかりとした支援策を進めていただければありがたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
是非、これからも消費者行政に向けて一生懸命に頑張っていただければと思います。
以上で質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
この発言のページ
26
浦野靖人(維新)
次に、松田功君。
この発言のページ
27松松田功(立憲)
本日四月二十三日、お誕生日を迎えられた皆様、おめでとうございます。
立憲民主党の松田功でございます。
それでは、質問に入らせていただきます。
消費者庁がウェブサイトに掲載をしている公益通報ハンドブックには、公益通報者保護法とは、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇など不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものであるとトップページにうたっております。
そこで、本法が、今回の改正法により、通報者にとって、公益通報をしても不利益な取扱いから保護され、事業…
この発言のページ
- (上の発言)
28
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
ただいまの松田委員の御質問にお答えしてまいります。
委員御指摘のとおり、当事者が不安を感じることなく公益通報対応業務に従事する観点から、体制整備義務の内容につきまして、明確かつ具体的に定めることは重要と考えております。
このため、消費者庁は、公益通報者保護法に基づく指針の解説におきまして、指針を遵守するために参考となる考え方や指針が求める措置に関する具体例、また、事業者が自主的に取り組むことが期待される推奨事項の具体例、これらを示すことによりまして、当事者ができるだけ具体的なイメージを持って業務に取り組めるよう後押しをしてきたところであります。
今回の法改正後におきましても、公益通報への対応につきまして、事業者の運用の実態を調査し、その結果を踏まえて指針の解説等の内容の充実を図ってまいりたいと考えております。
29松松田功(立憲)
制度の実効性がやはり重要であると思います。その意味において、法定指針などをどのように見直しをされていくのか、確認をさせていただきたいと思います。
昨今の兵庫県や大手中古車販売店などの事案では、組織内における公益通報対応業務の独立性が問題の一つにあったと考えますが、法的拘束力のある現行の法定指針を見ますと、組織の長その他幹部に関係する事案については、これらの者から独立性を確保する措置を取る程度しか記載がありません。この程度の義務規定で、独立した窓口が厳格に整備されるとは到底思えません。
また、事業者において法定指針で求められる事項は、内部規程や要綱など…
この発言のページ
30
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
現行の法定指針におきましても、事業者内部からの公益通報への対応体制として、組織の長その他幹部からの独立性の確保に関する措置を取ること、また、事案に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置を取ることが規定をされております。
また、公益通報者保護法に基づく指針の解説では、これらの措置の実効性確保のため、内部公益通報受付窓口を外部委託先また親会社等の事業者外部に設置すること、中小企業の場合には、何社かが共同して事業者の外部に内部公益通報窓口を委託すること等を具体例として記載をいたしております。
消費者庁といたしましては、こうした内容の周知啓発を一層強…
この発言のページ
31松松田功(立憲)
兵庫県が策定した実施要綱では、調査の実施、調査の必要性を知事が検討することになっていたり、知事が被通報者となった場合の除外規定もないなど、これで独立性のある通報窓口、調査部門が整備されるとは思えないものでありました。極めてずさんで不十分な公益通報体制であり、これで通報者を保護する機能が果たせるとは思えませんが、そもそも法定指針の規定の在り方にも問題があるのではないかと思います。
法定指針とは、法定指針の解説によると、事業者が取るべき措置の大要、すなわち、個別具体的な内容ではなく、大きなところ、大事な点ということになります。
そこで、法的拘束力のある法…
この発言のページ