松田功 (立憲民主党)

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 81 発言)

本日四月二十三日、お誕生日を迎えられた皆様、おめでとうございます。

立憲民主党の松田功でございます。

それでは、質問に入らせていただきます。

消費者庁がウェブサイトに掲載をしている公益通報ハンドブックには、公益通報者保護法とは、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇など不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものであるとトップページにうたっております。

そこで、本法が、今回の改正法により、通報者にとって、公益通報をしても不利益な取扱いから保護され、事業者にとっても、公益通報により自社の不正が早期に是正され、持続可能な事業活動が行える制度になっているかという観点から質問をさせていただきたいと思います。

令和二年改正は、背景に、企業の不祥事が絶えなかったところ、公益通報により、早期是正による被害の防止を図ることが必要であるとして、事業者内で公益通報に適切に対応するため、必要な体制整備の義務づけなどが規定されたわけです。

一方で、この必要な体制整備の具体的な内容は、本法ではなく、本法に基づく内閣総理大臣が定める法定指針に定められるとされていますから、この法定指針が、いかに疑義が生じないよう明確かつ具体的に定めていなければ、法制度が機能しないということにもなります。事業者側で考えますと、公益通報対応業務を行う従事者は何を基準に義務の履行を図るかというと、法的拘束力のあるこの法定指針というわけであります。指定従事者にとっては、指針が不明確であれば、何をもって義務違反になるか、はらはらしながら対応することになります。

他方で、本改正案では、従事者指定義務以外については何ら実効性を担保する措置が導入されませんでしたから、この法定指針が不明確であれば、通報者は、意を決して事業者の不正を正そうと公益通報をしても、適正に調査、是正措置がされるのか、不当な扱いはされないか、非常に不安になるところであります。こんなに規制の弱い改正案ですから、事業者の怠慢で何ら対策さえ取られないケースも出てくるのではないかと懸念されるところであります。

それゆえ、法定指針は、疑義が生じないよう明確かつ具体的に定めなければならないと考えます。法律の実効性の確保の観点から、法定指針に規定する公益通報体制整備義務の内容について、疑義が生じないように明確かつ具体的に定める必要があると考えます。

また、公益通報対応業務従事者が不安を生じることなく公益通報対応業務に臨めるよう、法定指針の解釈や具体的な必要な措置に関わる留意事項なども明確に定める必要があると考えますが、大臣の御見解を伺います。

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