本日四月二十三日、お誕生日を迎えられた皆様、おめでとうございます。
立憲民主党の松田功でございます。
それでは、質問に入らせていただきます。
消費者庁がウェブサイトに掲載をしている公益通報ハンドブックには、公益通報者保護法とは、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇など不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものであるとトップページにうたっております。
そこで、本法が、今回の改正法により、通報者にとって、公益通報をしても不利益な取扱いから保護され、事業者にとっても、公益通報により自社の不正が早期に是正され、持続可能な事業活動が行える制度になっているかという観点から質問をさせていただきたいと思います。
令和二年改正は、背景に、企業の不祥事が絶えなかったところ、公益通報により、早期是正による被害の防止を図ることが必要であるとして、事業者内で公益通報に適切に対応するため、必要な体制整備の義務づけなどが規定されたわけです。
一方で、この必要な体制整備の具体的な内容は、本法ではなく、本法に基づく内閣総理大臣が定める法定指針に定められるとされていますから、この法定指針が、いかに疑義が生じないよう明確かつ具体的に定めていなければ、法制度が機能しないということにもなります。事業者側で考えますと、公益通報対応業務を行う従事者は何を基準に義務の履行を図るかというと、法的拘束力のあるこの法定指針というわけであります。指定従事者にとっては、指針が不明確であれば、何をもって義務違反になるか、はらはらしながら対応することになります。
他方で、本改正案では、従事者指定義務以外については何ら実効性を担保する措置が導入されませんでしたから、この法定指針が不明確であれば、通報者は、意を決して事業者の不正を正そうと公益通報をしても、適正に調査、是正措置がされるのか、不当な扱いはされないか、非常に不安になるところであります。こんなに規制の弱い改正案ですから、事業者の怠慢で何ら対策さえ取られないケースも出てくるのではないかと懸念されるところであります。
それゆえ、法定指針は、疑義が生じないよう明確かつ具体的に定めなければならないと考えます。法律の実効性の確保の観点から、法定指針に規定する公益通報体制整備義務の内容について、疑義が生じないように明確かつ具体的に定める必要があると考えます。
また、公益通報対応業務従事者が不安を生じることなく公益通報対応業務に臨めるよう、法定指針の解釈や具体的な必要な措置に関わる留意事項なども明確に定める必要があると考えますが、大臣の御見解を伺います。
24藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
消費者庁の実態調査等の結果、従業員数三百人超の義務対象事業者であっても、体制整備の不徹底と実効性の課題が明らかとなりました。こうした中、まずはこうした義務対象事業者が、公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性向上を図る必要があると考えております。また、事業者の体制整備を促すには、消費者庁が適切に法執行を行うとともに、事業者の経営者が内部通報制度の重要性や必要性、また導入方法について理解することも重要になると考えております。
このため、消費者庁におきましては、経営者向けの啓発動画やパンフレットを作成しまして、従業員や従事…
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中野英幸(自民)
ありがとうございました。
是非、事業者によっては体制整備をすることが不慣れであったり負担となる場合もありますので、しっかりとした支援策を進めていただければありがたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
是非、これからも消費者行政に向けて一生懸命に頑張っていただければと思います。
以上で質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
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浦野靖人(維新)
次に、松田功君。
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- (上の発言)
27松松田功(立憲)
本日四月二十三日、お誕生日を迎えられた皆様、おめでとうございます。
立憲民主党の松田功でございます。
それでは、質問に入らせていただきます。
消費者庁がウェブサイトに掲載をしている公益通報ハンドブックには、公益通報者保護法とは、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇など不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものであるとトップページにうたっております。
そこで、本法が、今回の改正法により、通報者にとって、公益通報をしても不利益な取扱いから保護され、事業者にとっても、公益通報により自社の不正が早期に是正され、持続可能な事業活動が行える制度になっているかという観点から質問をさせていただきたいと思います。
令和二年改正は、背景に、企業の不祥事が絶えなかったところ、公益通報により、早期是正による被害の防止を図ることが必要であるとして、事業者内で公益通報に適切に対応するため、必要な体制整備の義務づけなどが規定されたわけです。
一方で、この必要な体制整備の具体的な内容は、本法ではなく、本法に基づく内閣総理大臣が定める法定指針に定められるとされていますから、この法定指針が、いかに疑義が生じないよう明確かつ具体的に定めていなければ、法制度が機能しないということにもなります。事業者側で考えますと、公益通報対応業務を行う従事者は何を基準に義務の履行を図るかというと、法的拘束力のあるこの法定指針というわけであります。指定従事者にとっては、指針が不明確であれば、何をもって義務違反になるか、はらはらしながら対応することになります。
他方で、本改正案では、従事者指定義務以外については何ら実効性を担保する措置が導入されませんでしたから、この法定指針が不明確であれば、通報者は、意を決して事業者の不正を正そうと公益通報をしても、適正に調査、是正措置がされるのか、不当な扱いはされないか、非常に不安になるところであります。こんなに規制の弱い改正案ですから、事業者の怠慢で何ら対策さえ取られないケースも出てくるのではないかと懸念されるところであります。
それゆえ、法定指針は、疑義が生じないよう明確かつ具体的に定めなければならないと考えます。法律の実効性の確保の観点から、法定指針に規定する公益通報体制整備義務の内容について、疑義が生じないように明確かつ具体的に定める必要があると考えます。
また、公益通報対応業務従事者が不安を生じることなく公益通報対応業務に臨めるよう、法定指針の解釈や具体的な必要な措置に関わる留意事項なども明確に定める必要があると考えますが、大臣の御見解を伺います。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
ただいまの松田委員の御質問にお答えしてまいります。
委員御指摘のとおり、当事者が不安を感じることなく公益通報対応業務に従事する観点から、体制整備義務の内容につきまして、明確かつ具体的に定めることは重要と考えております。
このため、消費者庁は、公益通報者保護法に基づく指針の解説におきまして、指針を遵守するために参考となる考え方や指針が求める措置に関する具体例、また、事業者が自主的に取り組むことが期待される推奨事項の具体例、これらを示すことによりまして、当事者ができるだけ具体的なイメージを持って業務に取り組めるよう後押しをしてきたところであります。
今…
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29松松田功(立憲)
制度の実効性がやはり重要であると思います。その意味において、法定指針などをどのように見直しをされていくのか、確認をさせていただきたいと思います。
昨今の兵庫県や大手中古車販売店などの事案では、組織内における公益通報対応業務の独立性が問題の一つにあったと考えますが、法的拘束力のある現行の法定指針を見ますと、組織の長その他幹部に関係する事案については、これらの者から独立性を確保する措置を取る程度しか記載がありません。この程度の義務規定で、独立した窓口が厳格に整備されるとは到底思えません。
また、事業者において法定指針で求められる事項は、内部規程や要綱など…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
現行の法定指針におきましても、事業者内部からの公益通報への対応体制として、組織の長その他幹部からの独立性の確保に関する措置を取ること、また、事案に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置を取ることが規定をされております。
また、公益通報者保護法に基づく指針の解説では、これらの措置の実効性確保のため、内部公益通報受付窓口を外部委託先また親会社等の事業者外部に設置すること、中小企業の場合には、何社かが共同して事業者の外部に内部公益通報窓口を委託すること等を具体例として記載をいたしております。
消費者庁といたしましては、こうした内容の周知啓発を一層強…
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