お答えいたします。
近年の事業者の不祥事や実態調査結果等から、常時使用する労働者数が三百名超の義務事業者であっても、公益通報に適切に対応するための体制の不徹底や実効性の課題が明らかとなっております。また、近年の裁判例におきましても、労働者に対する不利益な取扱いが通報を理由とするものと認定された事案があります。依然として労働者が通報をちゅうちょする大きな要因となっています。
一方で、多くの主要先進国では、人権意識の高まり等を背景に、例えば、通報を理由とする不利益な取扱いをした事業者や個人に対する制裁や、不利益な取扱いをした理由の立証責任の転換につきまして法律上の措置がなされる等、通報者の保護の強化が進んでいると認識をしております。
今回の法改正は、こうした国内外の動向を立法事実として、必要な法整備を行うものであります。
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浦野靖人(維新)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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浦野靖人(維新)
これより原案及び修正案を一括して質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。中野英幸君。
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中野英幸(自民)
自由民主党の中野英幸でございます。
本日は、質問の機会をいただき、本当にありがとうございます。
本日審議いたします公益通報者保護法は、国民生活の安全と安心を損なうような企業の不祥事による国民への被害拡大を防止するために制定された法律であり、公益通報者を保護するために重要な役割を果たしてきたと認識をいたしております。
その上で、質問をさせていただきたいと存じます。
政府参考人にお伺いをさせていただきたいと存じます。
公益通報者保護法も、令和二年に改正をさせていただいてから五年がたとうとしておりますが、今回の法改正の必要な理由又は現段階で認識をされ…
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- (上の発言)
10藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
近年の事業者の不祥事や実態調査結果等から、常時使用する労働者数が三百名超の義務事業者であっても、公益通報に適切に対応するための体制の不徹底や実効性の課題が明らかとなっております。また、近年の裁判例におきましても、労働者に対する不利益な取扱いが通報を理由とするものと認定された事案があります。依然として労働者が通報をちゅうちょする大きな要因となっています。
一方で、多くの主要先進国では、人権意識の高まり等を背景に、例えば、通報を理由とする不利益な取扱いをした事業者や個人に対する制裁や、不利益な取扱いをした理由の立証責任の転換につきまして法律上の措置がなされる等、通報者の保護の強化が進んでいると認識をしております。
今回の法改正は、こうした国内外の動向を立法事実として、必要な法整備を行うものであります。
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中野英幸(自民)
ありがとうございました。
いろいろなこういった課題もあって、今般の改正案が提出されたものと理解をさせていただきました。
引き続き、政府参考人にお伺いをさせていただきたいと存じます。
従業員数が数千人を超えるような大きな事業所において、内部通報者制度が十二分に機能せず、外部通報によって国民生活の安全と安心を脅かす重大な不祥事が発覚をいたしております。今回の法改正により、事業者や労働者にとってどのような効果が認められるのか、お伺いしたいと存じます。
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12藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
今回の法改正によりまして、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備義務が徹底され、公益通報者の保護が強化されることとなります。その結果、労働者等の公益通報が促進をされ、事業者の自浄機能発揮につながることや、行政機関の指導監督の実効性が向上することが期待されます。これによりまして、不正行為が早期に発見、是正され、国民の生命、身体、財産等の保護が更に図られるようになると考えております。
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中野英幸(自民)
ありがとうございました。
働く労働者の皆様方の喚起と、また、事業者の自浄能力を更に高めていくような改正の狙いがあるということについて、理解をさせていただいたと思います。
次に、今般の改正では、事業者が、正当な理由なく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等を禁止するとともに、公益通報者を特定することを目的とする行為、つまり通報者探索を禁止しておりますが、その意義について教えていただければと存じます。
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