奥山俊宏上智大学文学部新聞学科教授

2025年4月22日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 100 発言)

公益通報を理由とする違法な嫌がらせについては、例えば、刑法の強要罪を適用して被疑者を検挙するというふうな事例が近年はありました。

先ほどの串岡さんのような事例は、まさにそういう対象にもできたのであろうというふうにも思われますけれども、近年そういう裁判例が表れてきたのは、やはり公益通報者保護法が規範として世の中に浸透したということが、捜査当局、検察当局あるいは裁判所の、強要罪を適用するということの背景にあるのではないかなというふうに考えています。

串岡さんが受けたような、そういう明らかな違法な配置転換、権利濫用の配置転換、あるいは嫌がらせ、そういうものについては、刑事罰の対象にするということは十分に考えられるところではないかというふうに考えます。

もちろん、立証責任の転換についても、転換するまでもなく明らかという事例ではあるのですけれども、立証責任の転換が法規定として嫌がらせであるとか配置転換にもあることによって、事業者の慎重な対応を促すということにもつながるのではないかと思います。

前後のやりとり

93の発言を見る