御質問ありがとうございます。
おっしゃるとおり、事業者内で嫌がらせをされたときに、職場にそもそもスマートフォンを、ロッカーに入れておかないといけないとかというところも多かったりもしますので、暴言を言われたり、変なうわさを流されたりとか、そういう事実上の嫌がらせをされたときに、それを立証するのが相当難しいということはございます。
この部分に関連して、先ほど私の意見の中でも申し上げさせていただいた、通報者の同僚を保護する対象に含めるべきというところが少し関連するかなと思うんですけれども、現状で、通報者の同僚が、自分が社内で村八分的にされていたことについて協力をしてくれないかとか、うわさを流されたことについて協力をしてくれないかということを頼んだとして、例えば、弁護士に説明をするところまではいいよ、だけれども、その説明を裁判とかで使うのは勘弁してくれ、自分がまた追いやられてしまうからというところで、なかなか協力を得難いという実情がございます。
ここは、やはり通報者を支援する者を保護対象に含めるという形で、安心できる体制を整えていく必要があるのではないかと考えております。
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大西健介(立憲)
時間になりましたので、本当はもっと聞きたかったんですけれども、串岡さんのように公益通報したことで人生を奪われてしまう人が二度と出ないように、また、勇気ある告発者を保護することで不正が正されてよりよい社会ができるように、法律の不断の見直し、これを行っていくことをお誓いして、私の質問を終わります。
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浦野靖人(維新)
次に、伊東信久君。
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伊東信久(維新)
日本維新の会の伊東信久です。本日は、よろしくお願いいたします。
本当に貴重な御意見をありがとうございます。
最初に、ちょっと志水参考人にお伺いしたいのは、法的な立証というのがなかなか難しい、特に、串岡さんの例でもございましたけれども、やはり当事者が立証するのはなかなか難しいというところで、ただ、配置転換のその前段階の嫌がらせ、この段階になりますと、例えば当事者が録音しなければいけないとか、周りの方の、恐らく串岡さんも同僚の方といろいろやり取りして大変だったと思うんですけれども、そういう同僚の方の証言が必要。ただ、企業にいたら、やはり自分の身を守りたい…
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- (上の発言)
37志志水芙美代弁護士/市民のための公益通報者保護法の抜本的改正を求める全国連絡会幹事
御質問ありがとうございます。
おっしゃるとおり、事業者内で嫌がらせをされたときに、職場にそもそもスマートフォンを、ロッカーに入れておかないといけないとかというところも多かったりもしますので、暴言を言われたり、変なうわさを流されたりとか、そういう事実上の嫌がらせをされたときに、それを立証するのが相当難しいということはございます。
この部分に関連して、先ほど私の意見の中でも申し上げさせていただいた、通報者の同僚を保護する対象に含めるべきというところが少し関連するかなと思うんですけれども、現状で、通報者の同僚が、自分が社内で村八分的にされていたことについて協力をしてくれないかとか、うわさを流されたことについて協力をしてくれないかということを頼んだとして、例えば、弁護士に説明をするところまではいいよ、だけれども、その説明を裁判とかで使うのは勘弁してくれ、自分がまた追いやられてしまうからというところで、なかなか協力を得難いという実情がございます。
ここは、やはり通報者を支援する者を保護対象に含めるという形で、安心できる体制を整えていく必要があるのではないかと考えております。
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伊東信久(維新)
ありがとうございます。
嫌がらせに関しては、本当にあらゆるハラスメントは、公益通報に限らず、やるべきではない、そういったスタンスなんですけれども。
ここで、一方で、やはり難しいのは、私もちょっと経営をしているもので、土井参考人にお聞きしたいのは、不利益取扱いの防止の中で、現段階では配置転換や嫌がらせを罰則の対象としない方向については賛同すると御意見を述べられています。
つまり、配置転換は、やはり企業において必要な配置転換もあると思います。もちろん、串岡さんの例というのがございますけれども、そういった例との区別がやはりまず必要なのと、もう一つは、やは…
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39土土井和雄全国商工会連合会中小企業問題研究所所長
お答えいたします。
委員おっしゃるとおり、企業経営に相当な影響があると考えております。
先ほどの御質問にお答えしたときにも申し上げたように、配置転換に関することについては、企業もいろいろ考えて、スキルアップであったり、あるいは同じ部署に長くいることによる不正などの防止であるとか、あるいは本当に純粋に欠員が出てしまった、そういったことで、いろいろな様々な理由で行っているわけでございます。
基本的に人事というのは、人事担当の職員が原案を作って、それを経営者、役員の承認を得て実行するといったことでございますので、仮に不正な目的であるとか不当なとかいう条件…
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伊東信久(維新)
ありがとうございます。
今、土井参考人の御意見をお伺いしながら、やはり濫用であったり虚偽であったりというところなんですけれども、やはり濫用だったりということは、自分自身が有利になるように濫用するというのはあり得ないことはないとは思うんですけれども。
虚偽に関して言いますと、ここで山本参考人にお伺いしたいんですけれども、四つの指摘の中で、濫用、虚偽の話をおっしゃっていただいたんですけれども、虚偽に関して、これはちょっと匿名性とも関係してくると思うんですけれども、匿名に関する公益通報も、現段階の法律でも、それも保護されるべきだという話になっているんですね…
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