お答え申し上げます。
具体的に、いわゆるフリーランスとして活動している方のうちどのような業務形態の方が労働審判を利用することができるかにつきましては、個別な事案における具体的な事情の下で裁判所が判断するということになりますため、一概にお答えすることは困難ではございます。
その上で、一般的には、仕事の依頼に対する許諾の自由の有無、一般の従業員と比較して勤務の場所及び時間が具体的に規律されているか否か、また、業務内容や遂行の仕方につき指揮命令を受けているか否かなどの事情が考慮されまして、業務の実態に照らし、労働契約又は事実上の使用従属関係、これが認められるときにはこの労働審判を利用することができる、このように考えております。
226
角田秀穂(公明)
不利益取扱いを受けた公益通報者の救済手段として、やはり解決までに民事訴訟では長期間を要して、通報者自身にとっても非常に負担が重い。民事訴訟以外にも迅速に救済が図られる仕組み、これについてもしっかりと周知を図っていってほしいと思っておりますが、この点について見解をお伺いしたいと思います。
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227藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
訴訟以外で第三者が介在して個別労働紛争の解決を図る制度としまして、労働審判のほか、厚生労働省や各都道府県等の関係機関による個別労働紛争解決制度、いわゆるADRがございます。ここでは、公益通報を理由とする事案も含めまして取扱いがなされているものと承知をしております。
消費者庁におきましては、公益通報者保護制度相談ダイヤルを設置をしまして、労働者からの公益通報に関する相談に応じております。その際に、必要に応じて各紛争解決機関の連絡先を紹介しております。
今回の法改正によりまして、労働者等による公益通報が促進され、消費者庁に対する公益…
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228
角田秀穂(公明)
使用者と労働者間の紛争を裁判よりも迅速に、費用もかけずに解決するための制度として労働審判があるわけですけれども、ただ、この労働審判の申立ては労働者に限られております。
改正法では、保護される公益通報者の対象にフリーランスが追加をされておりますが、契約の形式が雇用契約ではなく業務委託契約や請負契約であっても、実態として労働者と同じように働いている場合は労働者と認められるケースもあります。
公益通報者の保護を徹底するためにも、早期解決の一手段である労働審判の門戸もできるだけ広くすることが必要と考えますが、ここで、フリーランスであっても労働審判の対象となり…
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- (上の発言)
229内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
具体的に、いわゆるフリーランスとして活動している方のうちどのような業務形態の方が労働審判を利用することができるかにつきましては、個別な事案における具体的な事情の下で裁判所が判断するということになりますため、一概にお答えすることは困難ではございます。
その上で、一般的には、仕事の依頼に対する許諾の自由の有無、一般の従業員と比較して勤務の場所及び時間が具体的に規律されているか否か、また、業務内容や遂行の仕方につき指揮命令を受けているか否かなどの事情が考慮されまして、業務の実態に照らし、労働契約又は事実上の使用従属関係、これが認められるときにはこの労働審判を利用することができる、このように考えております。
230
角田秀穂(公明)
時間が参りましたので、以上で終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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231
浦野靖人(維新)
次回は、来る二十二日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時五十一分散会
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