不利益取扱いを受けた公益通報者の救済手段として、やはり解決までに民事訴訟では長期間を要して、通報者自身にとっても非常に負担が重い。民事訴訟以外にも迅速に救済が図られる仕組み、これについてもしっかりと周知を図っていってほしいと思っておりますが、この点について見解をお伺いしたいと思います。
角田秀穂 (公明党)
2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 226 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 外部の労働者等からの公益通報に応じまして適切に対応するための体制の整備につきましては、地方自治法の規定に基づく技術的助言として、消費者庁におきまして、地方公共団体向けに、外部の労働者等からの通報対応に関するガイドラインを策定し、地方公共団体が取り組むことが求められる基本的事項等を定めております。各地方公共団体におきましては、このガイドラインも踏まえ、人員、予算の制約等、それぞれの実情等も勘案して、法が求める措置を講ずることとされております。 このため、消費者庁といたしましては、行政機関に対する定期的な実態調査の実施や、研修、説明会…
公益通報者保護法施行後も、事業者による公益通報者に対する不利益取扱いの事例が多数報じられております。公益通報を容易に行えるようにして法令遵守の徹底を図るためには、何よりも、公益通報を行った者が確実に保護されること、そのことが労働者等に十分に理解されていることが不可欠で、それがなければ、通報したことによって解雇等不利益を被ることを恐れて通報をちゅうちょしてしまう、結果として法の目的も達成できないということになってしまいます。 このために、改正法では、公益通報を理由として解雇又は懲戒をした者に対する刑事罰を導入するとともに、民事訴訟における公益通報者の立証…
お答えいたします。 民事訴訟におきまして、立証責任を負う者は、裁判所にその事実の存在又は不存在について確信を得させるよう、高度の蓋然性を持って証明する必要があると認識をしております。このため、解雇又は懲戒が公益通報を理由とすることの立証責任を事業者に転換した場合には、事業者は、それらの措置が公益通報を理由とするものではないことを高度の蓋然性を持って証明する必要があります。 したがいまして、事業者が、懲戒解雇事由に該当していることなど解雇事由となった事実を一つ主張したことで、直ちに公益通報を理由とする解雇ではないことを立証したことになるものではないと考…
- (上の発言)
不利益取扱いを受けた公益通報者の救済手段として、やはり解決までに民事訴訟では長期間を要して、通報者自身にとっても非常に負担が重い。民事訴訟以外にも迅速に救済が図られる仕組み、これについてもしっかりと周知を図っていってほしいと思っておりますが、この点について見解をお伺いしたいと思います。
お答えいたします。 訴訟以外で第三者が介在して個別労働紛争の解決を図る制度としまして、労働審判のほか、厚生労働省や各都道府県等の関係機関による個別労働紛争解決制度、いわゆるADRがございます。ここでは、公益通報を理由とする事案も含めまして取扱いがなされているものと承知をしております。 消費者庁におきましては、公益通報者保護制度相談ダイヤルを設置をしまして、労働者からの公益通報に関する相談に応じております。その際に、必要に応じて各紛争解決機関の連絡先を紹介しております。 今回の法改正によりまして、労働者等による公益通報が促進され、消費者庁に対する公益…
使用者と労働者間の紛争を裁判よりも迅速に、費用もかけずに解決するための制度として労働審判があるわけですけれども、ただ、この労働審判の申立ては労働者に限られております。 改正法では、保護される公益通報者の対象にフリーランスが追加をされておりますが、契約の形式が雇用契約ではなく業務委託契約や請負契約であっても、実態として労働者と同じように働いている場合は労働者と認められるケースもあります。 公益通報者の保護を徹底するためにも、早期解決の一手段である労働審判の門戸もできるだけ広くすることが必要と考えますが、ここで、フリーランスであっても労働審判の対象となり…
お答え申し上げます。 具体的に、いわゆるフリーランスとして活動している方のうちどのような業務形態の方が労働審判を利用することができるかにつきましては、個別な事案における具体的な事情の下で裁判所が判断するということになりますため、一概にお答えすることは困難ではございます。 その上で、一般的には、仕事の依頼に対する許諾の自由の有無、一般の従業員と比較して勤務の場所及び時間が具体的に規律されているか否か、また、業務内容や遂行の仕方につき指揮命令を受けているか否かなどの事情が考慮されまして、業務の実態に照らし、労働契約又は事実上の使用従属関係、これが認められ…