お答えいたします。
外部の労働者等からの公益通報に応じまして適切に対応するための体制の整備につきましては、地方自治法の規定に基づく技術的助言として、消費者庁におきまして、地方公共団体向けに、外部の労働者等からの通報対応に関するガイドラインを策定し、地方公共団体が取り組むことが求められる基本的事項等を定めております。各地方公共団体におきましては、このガイドラインも踏まえ、人員、予算の制約等、それぞれの実情等も勘案して、法が求める措置を講ずることとされております。
このため、消費者庁といたしましては、行政機関に対する定期的な実態調査の実施や、研修、説明会の実施等を通じまして、各地方公共団体の実情等も踏まえ、必要な協力や助言を行っております。
各地方公共団体におきまして一層充実した通報対応の仕組みが整備、運用されるよう、引き続き支援してまいりたいと考えております。
220
角田秀穂(公明)
まず体制整備、これを徹底していく上で、やはり規模の小さい企業にとっては負担が重いということが体制整備が進まない一因とも言われており、整備促進のための支援施策、これも今後やはり充実していかなければいけないと考えますけれども、この点について見解をお伺いしたいと思います。
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221藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
常時使用する労働者数が三百人以下の事業者には、法律上、体制整備の努力義務がございますが、委員御指摘のとおり、中小規模事業者に体制整備を促すには、事業者の負担軽減を図ることも重要と考えております。
このため、消費者庁では、内部通報制度を未導入の事業者向けに制度の導入方法を分かりやすく解説した動画、パンフレット、従事者向けの研修動画、内部規程、通報受付票のサンプル等を作成しまして、内部通報制度導入支援キットとして消費者庁のホームページ上で提供しております。また、この導入支援キットにつきましては、新聞、雑誌、ラジオ等で広く周知を行ってお…
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222
角田秀穂(公明)
消費者庁の意識調査によれば、勤務先で重大な法令違反を知った場合、「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答した人が最初に通報するとして選んだ先は、勤務先が全体の六五%と最多ですけれども、行政機関も、三〇%の人が最初の通報先として挙げております。また、勤務先で重大な法令違反を知って勤務先に相談や通報しても状況が改善しそうにない場合、勤務先に「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答した人の八割が、行政機関等の外部に「相談・通報する」又は「たぶん相談・通報する」と回答をしております。
しかし一方で、二号通報先となる行政機関の窓口設置の状…
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- (上の発言)
223藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
外部の労働者等からの公益通報に応じまして適切に対応するための体制の整備につきましては、地方自治法の規定に基づく技術的助言として、消費者庁におきまして、地方公共団体向けに、外部の労働者等からの通報対応に関するガイドラインを策定し、地方公共団体が取り組むことが求められる基本的事項等を定めております。各地方公共団体におきましては、このガイドラインも踏まえ、人員、予算の制約等、それぞれの実情等も勘案して、法が求める措置を講ずることとされております。
このため、消費者庁といたしましては、行政機関に対する定期的な実態調査の実施や、研修、説明会の実施等を通じまして、各地方公共団体の実情等も踏まえ、必要な協力や助言を行っております。
各地方公共団体におきまして一層充実した通報対応の仕組みが整備、運用されるよう、引き続き支援してまいりたいと考えております。
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角田秀穂(公明)
公益通報者保護法施行後も、事業者による公益通報者に対する不利益取扱いの事例が多数報じられております。公益通報を容易に行えるようにして法令遵守の徹底を図るためには、何よりも、公益通報を行った者が確実に保護されること、そのことが労働者等に十分に理解されていることが不可欠で、それがなければ、通報したことによって解雇等不利益を被ることを恐れて通報をちゅうちょしてしまう、結果として法の目的も達成できないということになってしまいます。
このために、改正法では、公益通報を理由として解雇又は懲戒をした者に対する刑事罰を導入するとともに、民事訴訟における公益通報者の立証…
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225藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
民事訴訟におきまして、立証責任を負う者は、裁判所にその事実の存在又は不存在について確信を得させるよう、高度の蓋然性を持って証明する必要があると認識をしております。このため、解雇又は懲戒が公益通報を理由とすることの立証責任を事業者に転換した場合には、事業者は、それらの措置が公益通報を理由とするものではないことを高度の蓋然性を持って証明する必要があります。
したがいまして、事業者が、懲戒解雇事由に該当していることなど解雇事由となった事実を一つ主張したことで、直ちに公益通報を理由とする解雇ではないことを立証したことになるものではないと考…
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角田秀穂(公明)
不利益取扱いを受けた公益通報者の救済手段として、やはり解決までに民事訴訟では長期間を要して、通報者自身にとっても非常に負担が重い。民事訴訟以外にも迅速に救済が図られる仕組み、これについてもしっかりと周知を図っていってほしいと思っておりますが、この点について見解をお伺いしたいと思います。
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