お答えいたします。
事業者が公益通報者を探索する行為は、原則許容されるものではなく、この正当な理由は、例外的かつ限定的な場合にとどめるべきであると考えております。例えば、匿名の通報につきまして、通報者が具体的にどのような局面で不正を認識したのかなどを特定した上でなければ必要な調査や是正ができない場合に、公益通報に対応する従事者が通報者の特定につながる事項を問うことは、正当な理由に該当し得ると考えております。
探索の禁止にも罰則を設けるべきという御指摘につきましてですが、令和二年の改正によりまして、公益通報に対応する従事者の守秘義務と、守秘義務違反時の刑事罰が規定をされました。これによりまして、従事者として指定されていない者が公益通報者を探索する目的で従事者から公益通報者を特定させる情報を聞くことは、従事者の守秘義務違反の教唆犯として罰則対象となり得ると認識をしています。
また、生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して脅迫し、公益通報者であることを認めさせようとした者は、刑法規定により、強要未遂罪や強要罪で罰則対象となると認識をしております。
これらに加えまして、今回の法改正では、通報者探索の禁止規定を設けるほか、通報者を探索し、公益通報を理由とする解雇又は懲戒をした者には刑事罰を規定することにしております。
これによって、公益通報者の探索行為に対する強い抑止力が働くことが期待をされていると認識しています。
175
西岡義高(国民)
ありがとうございます。
実態調査をされるということなのですが、その実態調査、具体的なスケジュール感とかが決まっていれば教えてください。
この発言のページ
176藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
消費者庁では、民間事業者における内部通報制度の整備や運用状況を把握するために実態調査を実施しているところであります。今年度もこのような実態調査を実施することとしておりまして、御指摘の濫用的通報に関する実態調査につきましても、これに併せて実施することを検討しております。
この発言のページ
177
西岡義高(国民)
次の質問に行きます。
今回の改正で、第二条第一項各号に定める事業者は、正当な理由がなく、公益通報者である旨を明らかにすることを要求することその他の公益通報者を特定することを目的とする行為をしてはならないものとすることとされました。匿名で公益通報した者を正当な理由がなく捜してはいけないという規定ですが、この正当な理由というのは具体的にどういうことなのでしょうか。
これと、この探索行為について罰則規定がないことで、ちょっと抑止力が弱いものではないかと感じていますけれども、今回、探索行為に対する罰則規定を入れなかった理由、抑止力に影響がないのかどうか、最後…
この発言のページ
- (上の発言)
178藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
事業者が公益通報者を探索する行為は、原則許容されるものではなく、この正当な理由は、例外的かつ限定的な場合にとどめるべきであると考えております。例えば、匿名の通報につきまして、通報者が具体的にどのような局面で不正を認識したのかなどを特定した上でなければ必要な調査や是正ができない場合に、公益通報に対応する従事者が通報者の特定につながる事項を問うことは、正当な理由に該当し得ると考えております。
探索の禁止にも罰則を設けるべきという御指摘につきましてですが、令和二年の改正によりまして、公益通報に対応する従事者の守秘義務と、守秘義務違反時の刑事罰が規定をされました。これによりまして、従事者として指定されていない者が公益通報者を探索する目的で従事者から公益通報者を特定させる情報を聞くことは、従事者の守秘義務違反の教唆犯として罰則対象となり得ると認識をしています。
また、生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して脅迫し、公益通報者であることを認めさせようとした者は、刑法規定により、強要未遂罪や強要罪で罰則対象となると認識をしております。
これらに加えまして、今回の法改正では、通報者探索の禁止規定を設けるほか、通報者を探索し、公益通報を理由とする解雇又は懲戒をした者には刑事罰を規定することにしております。
これによって、公益通報者の探索行為に対する強い抑止力が働くことが期待をされていると認識しています。
179
西岡義高(国民)
終わります。ありがとうございました。
この発言のページ
180
浦野靖人(維新)
この際、暫時休憩いたします。
午後零時十二分休憩
――――◇―――――
午後一時五十九分開議
この発言のページ
181
浦野靖人(維新)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。たがや亮君。
この発言のページ