次の質問に行きます。
今回の改正で、第二条第一項各号に定める事業者は、正当な理由がなく、公益通報者である旨を明らかにすることを要求することその他の公益通報者を特定することを目的とする行為をしてはならないものとすることとされました。匿名で公益通報した者を正当な理由がなく捜してはいけないという規定ですが、この正当な理由というのは具体的にどういうことなのでしょうか。
これと、この探索行為について罰則規定がないことで、ちょっと抑止力が弱いものではないかと感じていますけれども、今回、探索行為に対する罰則規定を入れなかった理由、抑止力に影響がないのかどうか、最後に見解をお聞かせください。
174藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
昨年、消費者庁に設置をしました有識者検討会におきまして、民間事業者から、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるという指摘をいただきました。
濫用的通報の例としましては、通報内容が虚偽であると知りながら行う通報ですとか、既に是正され解決した事案であることを知りながら、専ら自己の利益を実現するために行う通報等があると承知をしていますが、まずは、事例を幅広く集めて実態を調査する必要があると考えております。
この発言のページ
175
西岡義高(国民)
ありがとうございます。
実態調査をされるということなのですが、その実態調査、具体的なスケジュール感とかが決まっていれば教えてください。
この発言のページ
176藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
消費者庁では、民間事業者における内部通報制度の整備や運用状況を把握するために実態調査を実施しているところであります。今年度もこのような実態調査を実施することとしておりまして、御指摘の濫用的通報に関する実態調査につきましても、これに併せて実施することを検討しております。
この発言のページ
- (上の発言)
177
西岡義高(国民)
次の質問に行きます。
今回の改正で、第二条第一項各号に定める事業者は、正当な理由がなく、公益通報者である旨を明らかにすることを要求することその他の公益通報者を特定することを目的とする行為をしてはならないものとすることとされました。匿名で公益通報した者を正当な理由がなく捜してはいけないという規定ですが、この正当な理由というのは具体的にどういうことなのでしょうか。
これと、この探索行為について罰則規定がないことで、ちょっと抑止力が弱いものではないかと感じていますけれども、今回、探索行為に対する罰則規定を入れなかった理由、抑止力に影響がないのかどうか、最後に見解をお聞かせください。
178藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
事業者が公益通報者を探索する行為は、原則許容されるものではなく、この正当な理由は、例外的かつ限定的な場合にとどめるべきであると考えております。例えば、匿名の通報につきまして、通報者が具体的にどのような局面で不正を認識したのかなどを特定した上でなければ必要な調査や是正ができない場合に、公益通報に対応する従事者が通報者の特定につながる事項を問うことは、正当な理由に該当し得ると考えております。
探索の禁止にも罰則を設けるべきという御指摘につきましてですが、令和二年の改正によりまして、公益通報に対応する従事者の守秘義務と、守秘義務違反時の…
この発言のページ
179
西岡義高(国民)
終わります。ありがとうございました。
この発言のページ
180
浦野靖人(維新)
この際、暫時休憩いたします。
午後零時十二分休憩
――――◇―――――
午後一時五十九分開議
この発言のページ