お答えします。
今回の法改正によりまして、公益通報者の範囲が拡大し、公益通報を理由とする解雇又は懲戒について刑事罰や立証責任の転換が導入される等、公益通報者の保護が大幅に拡大強化されるところであります。このような制度の見直しに相応するものとして、通報対象事実の範囲は、刑事罰や過料の対象行為等に限定する必要があると考えております。
なお、内部通報制度を導入している多くの事業者におきましては、公益通報者保護法が定める通報対象事実以外の法令違反やハラスメント行為に関することなど、広い範囲で通報を受け付けており、通報者の保護が図られているものと承知をいたしているところであります。
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伊東信久(維新)
日本維新の会の伊東信久でございます。
本日は公益通報者保護法の改正に関する質疑を伊東大臣にさせていただくんですけれども、令和二年の改正で対象範囲を拡大されまして、事業者の体制整備義務等も規定されましたけれども、現行法に基づく制度が十分に機能されていないという指摘もあって今回の改正に至ったわけなので、現行法においての問題点を指摘しながら、今回の法案についての議論を深めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
幾つかテーマがあるんですけれども、まず最初に、そもそもの、通報者の保護についてお聞きしたいんですけれども、現行法においては通報者の保護…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
伊東委員の御質問にお答えしてまいります。
今回の法改正によりまして、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備が徹底される、また、公益通報者の保護が強化されることになるわけであります。その結果、労働者等の公益通報が促進され、事業者の自浄機能発揮につながることや、あるいは行政機関の指導監督の実効性が向上することが期待をされます。
本法改正の国会での成立後には、改正を含む制度の内容につきまして事業者及び労働者に対する周知を徹底し、制度の普及と浸透に今後努めてまいります。
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伊東信久(維新)
法案に基づいて、大臣が今お答えできる範囲でお答えいただいたと思うんですけれども、やはり、ここからの具体的な施策というのが大事になってくるんですけれども、更に深めていくために、今は通報者そのものの保護の話をお聞きしたんですけれども、通報する者があれば通報される者がいる。通報される者のいわゆる内容というのがあるわけなんですね。つまり、通報対象事実というのがあります。
これは、法律を作って、通報対象は同法及び政令で定められた法律に違反するか否かというところになるんですけれども、実際問題、現場では、再三議論になっていますけれども、企業内の内部統制やガバナンスの…
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- (上の発言)
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
お答えします。
今回の法改正によりまして、公益通報者の範囲が拡大し、公益通報を理由とする解雇又は懲戒について刑事罰や立証責任の転換が導入される等、公益通報者の保護が大幅に拡大強化されるところであります。このような制度の見直しに相応するものとして、通報対象事実の範囲は、刑事罰や過料の対象行為等に限定する必要があると考えております。
なお、内部通報制度を導入している多くの事業者におきましては、公益通報者保護法が定める通報対象事実以外の法令違反やハラスメント行為に関することなど、広い範囲で通報を受け付けており、通報者の保護が図られているものと承知をいたしているところであります。
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伊東信久(維新)
ここで、ハラスメント、パワハラ認定とか、そういったところの議論を持ち込むと話も長くもなるとは思うんですけれども。
いわゆる公益通報者の実効性を高める具体的な施策を講じる予定があるのかというよりも、レクを受けているときも、省庁とお話をさせていただいているときにも、やはり、問題の蓄積をしていって、その事例をつくっていくことも実際大事だというところをお聞きしたんですけれども、具体的な施策を、もう少し踏み込んで、問題の蓄積をどのように行っていくのかということを、大臣、これは通告にもさせていただいているんですけれども、もしお答えにくかったら参考人でも構わないので…
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138藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
公益通報者保護法につきましては、約二十年前に制定がされまして、五年前に改正がなされています。その過程で認知度も少しずつ上がってきているということだと思っています。ただ、残念ながら、まずは通報への対応の体制、こちらが事業者の中で十分には取られていなかったというところがございます。
また、委員御指摘のとおり、蓄積とおっしゃられましたけれども、通報を理由として不利益取扱いを受けたということが認定された裁判例も出てきているというところであります。
こうした状況を受けまして、今回、主に四つの項目について、改正を考えております。
一つ目…
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伊東信久(維新)
政府の答弁、今回の法案の更なる御説明という形になってしまったんですけれども、それは分かります。
やはり、更なる問題としては、じゃ、通報したはいいが、その扱いがどうなっているのかというところも現行法では指摘されるんですよね。例えば、通報先になる内部の情報窓口、若しくは行政機関の対応にやはり重大な課題があったんじゃないかということですね。だから、つまり、通報者たる者の信頼を十分に得られていないのではないかということです。
そうなると、やはり、通報を受けた組織がその内容を真摯に受け止めないという問題が散見されたと思います。調査が形式的に終わっちゃったりとか…
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