伊東信久 (日本維新の会)

2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)

法案に基づいて、大臣が今お答えできる範囲でお答えいただいたと思うんですけれども、やはり、ここからの具体的な施策というのが大事になってくるんですけれども、更に深めていくために、今は通報者そのものの保護の話をお聞きしたんですけれども、通報する者があれば通報される者がいる。通報される者のいわゆる内容というのがあるわけなんですね。つまり、通報対象事実というのがあります。

これは、法律を作って、通報対象は同法及び政令で定められた法律に違反するか否かというところになるんですけれども、実際問題、現場では、再三議論になっていますけれども、企業内の内部統制やガバナンスの深刻な不備、例えば、その中にはハラスメントもあったり、倫理的に著しく問題になる行為とか、公益通報の該当の法令違反に認定されていないけれども重大なケースもあると思うんですけれども、こういったものが保護されないおそれも現行法ではあるということです。

ついては、通報対象事実の範囲を、該当法令違反に限るのではなく、社会的に看過できない不正行為や倫理的問題を含めて拡大する必要があるのか否か、どのような見解を大臣はお持ちでしょうか。

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