だから、そういう時系列からしても、もちろん、第三者の名前を使って公益通報をしたということに関しては責められる部分があるだろうというふうには私も思います。
他方で、公益通報というのは、権力を持つ側が違法、不当なことをしている、あるいはしようとしているということに関して、それを通報し、改めるということが公益通報の意義、あるいは、そういうことをしている人を保護しようとするのが公益通報者保護法の趣旨であるとするならば、あくまでも中身に着目して取り組むべき課題だったのではないかというふうに思わざるを得ないわけです。
余りこのようなことを申し上げたくはないわけですけれども、過去、警察、検察の中の不正を公益通報しようとした人がこれまた全く別件で逮捕されるとか、そういう不利益取扱い、私どもからすれば、それはちょっとかわいそうだねというようなこともあったりしたわけでございまして、この鹿児島県警の問題というのもしっかりと検証をなされなければならない課題ではないか。これも、公益通報者保護法的に言えば、鹿児島県議会で百条委員会などをつくり、あるいはしっかりと取り組むべきということに政府的にはなるのかもしれないですけれども。
最後に、伊東大臣にお尋ねをさせていただきたいんです。
何が公益通報で何が公益通報でないのかというようなこと、そして公益通報を受けた側がどのように立ち居振る舞うかということ、物すごく難しい問題がいっぱいある。そういう中でこの改正案が出ているわけですけれども、私はやはり、鹿児島県警の問題やあるいは兵庫県の問題などにこの改正案がしっかりと対応できるよというふうにしていかなければならないと思うし、野党として、みんなで修正案なども提案をさせていただくという予定になっておるというふうに聞いておりますけれども、要するに、自治体に勧告できるとか、指導できるとか、検査できるとか、調査できるとか、そういうことでございます。
伊東大臣として、兵庫県の問題というものに大臣として物すごく注視をし、そして是正をしてもらいたい、公益通報者保護法にのっとった措置を取ってもらいたいというふうに、最後、御答弁をいただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
126松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
委員からも先ほど御指摘がございましたけれども、鹿児島県議会における県警幹部の答弁を引用させていただきますと、鹿児島県警察においては、元生活安全部長が、県警の前刑事部長の氏名、住所、電話番号を問合せ先として記載した上で、公表を望んでいないストーカー規制法違反事件の被害女性の個人情報を第三者に漏らしていることを踏まえ、元生活安全部長が行ったこのような悪質な行為は公益通報に当たるものではないと判断し、対応したものと承知しております。
この発言のページ
127
川内博史(立憲)
いや、だから、公益通報に当たるか否かは、外形的に誰の名前を使ったかということももしかしたらあるかもしれませんが、大事なのは中身だと思うんですよね。県警本部長が捜査を隠蔽しようとしたのか否かということについて、真実相当性があれば、それは公益通報として取り扱われるべき事案だったのではないかというふうに私は思います。鹿児島県警はそうは思わなかったということなのかもしれないですが。
ただし、時系列的には、偶然、鹿児島県警さんが別件の捜査で押収したパソコンの中から当該元幹部警察官の手紙というものが発見をされて、そして、その後、逮捕、起訴されたと。いや、たまたま時…
この発言のページ
128松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
個別事案についてですので詳細なお答えは差し控えさせていただきますが、捜索によって資料が発見され、それにより事件が、端緒になったというふうに承知しております。
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- (上の発言)
129
川内博史(立憲)
だから、そういう時系列からしても、もちろん、第三者の名前を使って公益通報をしたということに関しては責められる部分があるだろうというふうには私も思います。
他方で、公益通報というのは、権力を持つ側が違法、不当なことをしている、あるいはしようとしているということに関して、それを通報し、改めるということが公益通報の意義、あるいは、そういうことをしている人を保護しようとするのが公益通報者保護法の趣旨であるとするならば、あくまでも中身に着目して取り組むべき課題だったのではないかというふうに思わざるを得ないわけです。
余りこのようなことを申し上げたくはないわけですけれども、過去、警察、検察の中の不正を公益通報しようとした人がこれまた全く別件で逮捕されるとか、そういう不利益取扱い、私どもからすれば、それはちょっとかわいそうだねというようなこともあったりしたわけでございまして、この鹿児島県警の問題というのもしっかりと検証をなされなければならない課題ではないか。これも、公益通報者保護法的に言えば、鹿児島県議会で百条委員会などをつくり、あるいはしっかりと取り組むべきということに政府的にはなるのかもしれないですけれども。
最後に、伊東大臣にお尋ねをさせていただきたいんです。
何が公益通報で何が公益通報でないのかというようなこと、そして公益通報を受けた側がどのように立ち居振る舞うかということ、物すごく難しい問題がいっぱいある。そういう中でこの改正案が出ているわけですけれども、私はやはり、鹿児島県警の問題やあるいは兵庫県の問題などにこの改正案がしっかりと対応できるよというふうにしていかなければならないと思うし、野党として、みんなで修正案なども提案をさせていただくという予定になっておるというふうに聞いておりますけれども、要するに、自治体に勧告できるとか、指導できるとか、検査できるとか、調査できるとか、そういうことでございます。
伊東大臣として、兵庫県の問題というものに大臣として物すごく注視をし、そして是正をしてもらいたい、公益通報者保護法にのっとった措置を取ってもらいたいというふうに、最後、御答弁をいただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
一連の質疑をお伺いしておりまして、また兵庫県庁の話も含めて、先生のおっしゃられること、また皆さんのお考えになること、私も一緒だなという思いはいたしました。
ただ、残念なのは、恐らく、兵庫県庁の話にいたしましても、一定の結論が出たら裁判沙汰に持ち込まれるような案件なのかなと思っているところでありまして、そうすると、また何年も何年もかかるような、そんなお話になるのかもしれないなという、将来に対する危惧がちょっとあったところであります。
公益通報者保護法につきましては、これはあくまでもやはり民事ルールとして、保護することを目的としているものでありますから、…
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131
川内博史(立憲)
終わります。ありがとうございました。
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浦野靖人(維新)
次に、伊東信久君。
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