お答えいたします。
個別事案についてですので詳細なお答えは差し控えさせていただきますが、捜索によって資料が発見され、それにより事件が、端緒になったというふうに承知しております。
2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
お答えいたします。
個別事案についてですので詳細なお答えは差し控えさせていただきますが、捜索によって資料が発見され、それにより事件が、端緒になったというふうに承知しております。
必要な検討を行った上でと。
じゃ、公益通報に当たる部分もあったということなんでしょうかね。そこはもう言えないと。検討はしたけれども、それがどういう結果であったかは、ちょっと今は係争中だし言えませんということなんでしょうか。
お答えいたします。
委員からも先ほど御指摘がございましたけれども、鹿児島県議会における県警幹部の答弁を引用させていただきますと、鹿児島県警察においては、元生活安全部長が、県警の前刑事部長の氏名、住所、電話番号を問合せ先として記載した上で、公表を望んでいないストーカー規制法違反事件の被害女性の個人情報を第三者に漏らしていることを踏まえ、元生活安全部長が行ったこのような悪質な行為は公益通報に当たるものではないと判断し、対応したものと承知しております。
いや、だから、公益通報に当たるか否かは、外形的に誰の名前を使ったかということももしかしたらあるかもしれませんが、大事なのは中身だと思うんですよね。県警本部長が捜査を隠蔽しようとしたのか否かということについて、真実相当性があれば、それは公益通報として取り扱われるべき事案だったのではないかというふうに私は思います。鹿児島県警はそうは思わなかったということなのかもしれないですが。 ただし、時系列的には、偶然、鹿児島県警さんが別件の捜査で押収したパソコンの中から当該元幹部警察官の手紙というものが発見をされて、そして、その後、逮捕、起訴されたと。いや、たまたま時…
お答えいたします。
個別事案についてですので詳細なお答えは差し控えさせていただきますが、捜索によって資料が発見され、それにより事件が、端緒になったというふうに承知しております。
だから、そういう時系列からしても、もちろん、第三者の名前を使って公益通報をしたということに関しては責められる部分があるだろうというふうには私も思います。 他方で、公益通報というのは、権力を持つ側が違法、不当なことをしている、あるいはしようとしているということに関して、それを通報し、改めるということが公益通報の意義、あるいは、そういうことをしている人を保護しようとするのが公益通報者保護法の趣旨であるとするならば、あくまでも中身に着目して取り組むべき課題だったのではないかというふうに思わざるを得ないわけです。 余りこのようなことを申し上げたくはないわけで…
一連の質疑をお伺いしておりまして、また兵庫県庁の話も含めて、先生のおっしゃられること、また皆さんのお考えになること、私も一緒だなという思いはいたしました。 ただ、残念なのは、恐らく、兵庫県庁の話にいたしましても、一定の結論が出たら裁判沙汰に持ち込まれるような案件なのかなと思っているところでありまして、そうすると、また何年も何年もかかるような、そんなお話になるのかもしれないなという、将来に対する危惧がちょっとあったところであります。 公益通報者保護法につきましては、これはあくまでもやはり民事ルールとして、保護することを目的としているものでありますから、…
終わります。ありがとうございました。