お答えいたします。
虐待が暴行罪、傷害罪など刑法の犯罪の構成要件を満たす場合には、公益通報に該当し得るという形で承知をしております。こちらにつきましては、例えば警察等に通報がなされれば、こちらは公益通報として保護されるということになると認識をしております。
2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
お答えいたします。
虐待が暴行罪、傷害罪など刑法の犯罪の構成要件を満たす場合には、公益通報に該当し得るという形で承知をしております。こちらにつきましては、例えば警察等に通報がなされれば、こちらは公益通報として保護されるということになると認識をしております。
ありがとうございます。 次に、自治体に対して介護施設や障害者施設や保育所など児童福祉施設から通報が来たときの自治体の対応について伺いたいと思います。 これは大臣に伺いますが、施設の職員さんが、施設で行われている虐待とか不正経理とか、あるいは補助金等の不正請求、これをうちの施設でこんなことが行われていますよと職員さんが自治体に通報することはよくあることであります。しかし、例えば、施設職員が虐待を自治体の福祉部局に通報しても、虐待防止法は公益通報者保護法の対象に含まれておりませんから、自治体が公益通報としての十分な対応を行わないという問題があります。その…
お答えしてまいります。 公益通報者保護法は、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護を直接の目的とする法律でありまして、違反により国民の生命、身体、財産その他の利益への被害が想定され、最終的に刑罰又は過料により実効性が担保されている法律を対象法律としているところであります。 お話にありましたような高齢者等の虐待についてでありますが、虐待防止法におきまして刑事罰や過料が規定されている行為によりまして直接の被害が発生することは想定されないため、これらの法律を対象法律とはしていないところであります。 ただし、虐待が暴行罪、傷害罪等刑法の犯罪の構成要件を満…
国民の生命身体に、まさに虐待というのは、どんぴしゃで害を及ぼすわけであります。 ただ、最後におっしゃったのは、結局、虐待防止法では、それをやったとしても、刑事罰が規定をされていないために、消費者庁が定めたルールによれば、生命、身体、財産に被害、プラス刑事罰、こういう条件で、公益通報となるかならないかを決めている。それはそちらの決めたルールでありますけれども。ただ、最後におっしゃったのは、傷害罪であればこれはやはり公益通報だということで、大変ややこしい取扱いになっております。 これはどういうことかというと、虐待で、高齢者の入所者さんとか障害者の方をつね…
お答えいたします。
虐待が暴行罪、傷害罪など刑法の犯罪の構成要件を満たす場合には、公益通報に該当し得るという形で承知をしております。こちらにつきましては、例えば警察等に通報がなされれば、こちらは公益通報として保護されるということになると認識をしております。
その話は今私がしたので。警察にしたら公益通報になりますが、しかし法律は、虐待防止法は、まず自治体に通報しなさいとなっているんですよ。だからみんな自治体に通報するんです。そうすると、傷害罪ではなくて虐待防止法違反の通報ということになって、公益通報の対象にならないんです。 私、この議論、実は令和五年十一月十六日にこの消費者特別委員会で一回しております。そのときの参考人の答弁はこんな答弁です。今年度は、これは令和五年のことですけれども、令和五年の今年度は、地方公共団体を含めた行政機関向けに、通報対応に関する体制や運用状況の実態調査を実施する予定です、この結果…
消費者庁では、令和五年度に、地方公共団体を含む行政機関に対しまして、通報窓口の設置や従業者の指定状況などについて、施行状況の調査を行いました。委員御指摘の、高齢者等の虐待防止法に関する通報対応や運用状況に特化した調査は行ってはおりません。
委員会で答弁したのに実態調査をしていないということで、大変許し難いことだというふうに思います。 今から調査しろとは言いませんが、要は、私が言いたいのは、自治体が施設職員から虐待の通報を受けたときに、ちゃんと公益通報、今法律上は公益通報の扱いにならないですけれども、でも実際やっていることは傷害罪ですから、自治体が虐待通報を受けたときもこの公益通報に準ずる対応をするようにと、これは自治体の介護や福祉や保育部局の職員に皆さんの方から、消費者庁の方から取扱いを周知徹底をしていただきたいということであります。 大臣、最後に伺います。 二年前もぼんやりした答弁…