本当に、答えていないじゃないかと今やじが飛んでおりますけれども。
委員長、いかがでしょうか。お聞きしていることと答えていただいていることが結構食い違っていると思うんですが。
2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)
本当に、答えていないじゃないかと今やじが飛んでおりますけれども。
委員長、いかがでしょうか。お聞きしていることと答えていただいていることが結構食い違っていると思うんですが。
お答え申し上げます。
先ほどお答えさせていただきましたように、消費者基本法におきまして、事業者の責務といたしまして、消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供することですとか、あるいは、消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮することに加えまして、消費者基本法におきましては、消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理することが記載されておるところでございます。これに基づいて企業の方で適切に対応するというふうに承知をしております。
ちょっとここでこんなに長引くと思っていなかったんですが、事業活動のときに適切な情報提供、これは当たり前だと思うんです。被害を起こした後で、被害回復の段階で情報を隠したり全部被害者に立証責任を持たせようとすることが、これはさすがに消費者保護の観点からまずいんじゃないですかと言っておりますので、被害回復のプロセスのことについてお聞きをします。
お答え申し上げます。
消費者基本法におきまして、消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理することというふうになっております。この観点から、事業者におかれて適切に対応されるものと承知しております。
本当に、答えていないじゃないかと今やじが飛んでおりますけれども。
委員長、いかがでしょうか。お聞きしていることと答えていただいていることが結構食い違っていると思うんですが。
審議官、もう一度答弁できますか。
お答え申します。
繰り返しになりますが、消費者基本法に掲げられている、消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に、必要な体制の整備に努め、当該苦情を適切に処理することというのがございますし、また、本件、委員より御質問がありましたスルガ銀行の姿勢についてというところでございますけれども、一般論でございますけれども、金融機関に対しましては、銀行法等の関係法令に基づき行政処分がなされるものと承知しております。所管省庁において適切に対応されるというふうに承知をしております。
こんな答弁になるとは余り思っておりませんでしたが、消費者庁ですから、消費者被害の回復、これはやはり皆さんがしっかりと企業側にさせなければいけないというふうに思います。
被害者が救済を受けるために必要な情報、重要な情報が意図的に伏せられているという可能性がある。こういう場合は、大臣、ちょっと伺いますが、ずっと隠しているわけですよ、被害回復しようにも、被害者側はそんな内部の情報なんか分からないわけです。大臣、これは消費者庁として、再度の第三者調査とか、あるいは行政による実態解明、こういうことも考えなければいけないんじゃないですか。