石川香織 (立憲民主党)

2025年4月17日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 232 発言)

告発した人を守らなきゃいけないということが大前提なんですが、最初に質問した配置転換に関しても、やはりそれが内部告発による報復であるということを立証するために裁判をしなきゃいけないとか、本当に告発者の負担が多い中で、更にその大きな負担になっているのが、資料の収集とか持ち出し行為が罪に問われる可能性があるという点だというふうに考えます。

これは、様々な、守秘義務とか情報漏えいとか、いろいろなものとどういうふうに考えていくかという難しさはあるんですけれども、やはりここをしっかり免責規定の一定のルールを作ってやっていかないと、現状ではやはり告発した側の立場は非常に弱いと考えますので、是非ここは重要な論点として、次もきっと仲間の議員が質問するかもしれませんけれども、考えるべきだということを主張しておきたいと思います。

次の質問ですけれども、現行法では、退職者の公益通報について、退職後一年以内に通報した場合に限り保護対象になるということになっています。

一年以内では、通報者が誰なのかということが推察されてしまうおそれもありますし、期間制限をもう少しやはり長くする必要があるのではないかというふうに考えますが、この点についてお伺いをさせていただきます。

前後のやりとり

34の発言を見る

42の発言を見る