この公益通報、今御答弁いただいたように、信頼できる外部の報道機関ですとか記者とかに、信頼して、ある意味託すという感じでありますけれども、SNSは、まずそれがきちんと信頼できる者なのかということもありますし、関係のない人に関しても、いきなり含めて拡散をされてしまうということなんですね。その人に託すというよりは、いきなり拡散してしまうというところが違いがあるということと、それから、これによって、告発というか投稿した側も、企業から罪に問われるリスクも発生するということなんですね。
企業も、その告発の真偽も不明なままに、風評被害として一方的に被害を受ける可能性があるということで、外部通報に当たるものもあるということではありますけれども、気をつけなきゃいけないところは、被害に遭われた方などがいる場合は、SNSで一気に拡散をされてしまうことでプライバシーも守られない、守られるかどうかちょっと分からないというところもありますので、SNSを通じた通報と今回議論されている外部通報は性質が違うものであり、そして、SNSを通じた通報というのは様々なリスクもあって、危険なところもあるということも念頭に置かなきゃいけないと思います。
ですので、やはり外部通報、内部通報の仕組みがしっかり確立されるということは非常に重要なことだなというふうに感じております。
では、次の質問に移ります。
次は、証拠資料の収集、持ち出し行為の免責の必要性についてお伺いをいたします。
公益通報の不正を証明するために、資料の収集、持ち出しが必要になる場合があります。しかし、資料を持ち出した場合に、公益通報したという行為よりも、守秘義務違反、それから情報漏えいをしたということが罪だという判断で、解雇や処分をされてしまう可能性があります。
鹿児島県警の文書漏えい事件では、外部通報が守秘義務違反に当たるということで罪に問われてしまったということがありました。これでは公益通報をちゅうちょする要因になりかねませんし、また、勇気を出して通報した人を守ることができないというふうに考えます。
こうした内部通報の証拠のための資料収集、持ち出し行為については、やはり免責規定を作るべきだと考えますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
33藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
SNSに対する投稿が公益通報に該当するかについては、法律上の要件に照らし、法に定めます、その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に該当するか等について、個々の事案に応じて判断されるものと承知をしております。
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34
石川香織(立憲)
いろいろな性質のものが確かにあると思うんですけれども、では、SNSでの告発と公益通報の性質の違いというのはどのような点でしょうか。
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35藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
一般の報道機関に対する公益通報は、法に定めます、その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に該当する一方で、SNSで行う告発につきましては、個々の事情の状況によってはこうした者に該当しない場合もあり得るという点で異なると考えております。
その上で、公益通報者が保護されるためには、公益通報者保護法第三条第三号の、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合であることや、内部通報をすると証拠隠滅される可能性が高い場合など、…
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- (上の発言)
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石川香織(立憲)
この公益通報、今御答弁いただいたように、信頼できる外部の報道機関ですとか記者とかに、信頼して、ある意味託すという感じでありますけれども、SNSは、まずそれがきちんと信頼できる者なのかということもありますし、関係のない人に関しても、いきなり含めて拡散をされてしまうということなんですね。その人に託すというよりは、いきなり拡散してしまうというところが違いがあるということと、それから、これによって、告発というか投稿した側も、企業から罪に問われるリスクも発生するということなんですね。
企業も、その告発の真偽も不明なままに、風評被害として一方的に被害を受ける可能性があるということで、外部通報に当たるものもあるということではありますけれども、気をつけなきゃいけないところは、被害に遭われた方などがいる場合は、SNSで一気に拡散をされてしまうことでプライバシーも守られない、守られるかどうかちょっと分からないというところもありますので、SNSを通じた通報と今回議論されている外部通報は性質が違うものであり、そして、SNSを通じた通報というのは様々なリスクもあって、危険なところもあるということも念頭に置かなきゃいけないと思います。
ですので、やはり外部通報、内部通報の仕組みがしっかり確立されるということは非常に重要なことだなというふうに感じております。
では、次の質問に移ります。
次は、証拠資料の収集、持ち出し行為の免責の必要性についてお伺いをいたします。
公益通報の不正を証明するために、資料の収集、持ち出しが必要になる場合があります。しかし、資料を持ち出した場合に、公益通報したという行為よりも、守秘義務違反、それから情報漏えいをしたということが罪だという判断で、解雇や処分をされてしまう可能性があります。
鹿児島県警の文書漏えい事件では、外部通報が守秘義務違反に当たるということで罪に問われてしまったということがありました。これでは公益通報をちゅうちょする要因になりかねませんし、また、勇気を出して通報した人を守ることができないというふうに考えます。
こうした内部通報の証拠のための資料収集、持ち出し行為については、やはり免責規定を作るべきだと考えますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
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鳩山二郎(自民)内閣府副大臣
御質問にお答えをさせていただきます。
公益通報の証拠となる資料は、事実関係を調査するために重要な位置づけを占める一方、通報者による内部資料の収集や持ち出しは、事業者の情報管理や組織秩序に悪影響を及ぼす場合があると考えております。
裁判例においては、通報に伴う資料持ち出し行為を事由とする懲戒処分を無効としたものが複数見受けられますが、通報との関連性や、通報者の動機、行為の態様、影響等を総合的に勘案したものと私ども承知をいたしております。
このため、公益通報を理由とする資料収集、持ち出し行為を一定の要件の下免責する規定を設けることは現状困難と考えており…
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石川香織(立憲)
告発した人を守らなきゃいけないということが大前提なんですが、最初に質問した配置転換に関しても、やはりそれが内部告発による報復であるということを立証するために裁判をしなきゃいけないとか、本当に告発者の負担が多い中で、更にその大きな負担になっているのが、資料の収集とか持ち出し行為が罪に問われる可能性があるという点だというふうに考えます。
これは、様々な、守秘義務とか情報漏えいとか、いろいろなものとどういうふうに考えていくかという難しさはあるんですけれども、やはりここをしっかり免責規定の一定のルールを作ってやっていかないと、現状ではやはり告発した側の立場は非…
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39藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
退職後一年以内の元労働者につきましては、令和二年の法改正、前回の法改正で、公益通報者として追加されたものであります。
このような退職後の期間制限は、実際に退職後の通報を理由として不利益取扱いを受けた事例のほとんどが退職後一年以内に通報されたものであったことなどを踏まえたものであります。このほか、退職から長期間経過後の通報につきましては、証拠の散逸などにより、通報を受けた事業者が適切に対応することが困難となるということも挙げられておりました。
公益通報者の範囲に退職後一年超の元労働者を追加する必要性につきましては、現時点においては…
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