一年というのはあっという間にたっちゃうと思います。心身の不調とかいろいろな事情があったりして、例えば証拠収集したりとか、いろいろなことに時間を要してあっという間にたってしまうということもあると思いますので、是非ここはしっかり重要な論点として考えていただきたいと思っております。
次は、海外では通報した者に対して報奨金を出す国もあるということで、報奨金というものについてお伺いをさせていただきます。
日本人には報奨金という制度がなじむのかということもありますけれども、やはり内部通報というのはちょっとネガティブなイメージがあると思うんですけれども、そのネガティブなイメージを変えることにもつながるのではないかなという思いもあります。
本来は、内部通報というのは、会社の組織の自浄作用を促す、社会で評価されるような大変立派な行為であるわけでありますので、報奨金の制度の設置について、メリットとかデメリットを含めてお考えを伺えればと思います。
37
鳩山二郎(自民)内閣府副大臣
御質問にお答えをさせていただきます。
公益通報の証拠となる資料は、事実関係を調査するために重要な位置づけを占める一方、通報者による内部資料の収集や持ち出しは、事業者の情報管理や組織秩序に悪影響を及ぼす場合があると考えております。
裁判例においては、通報に伴う資料持ち出し行為を事由とする懲戒処分を無効としたものが複数見受けられますが、通報との関連性や、通報者の動機、行為の態様、影響等を総合的に勘案したものと私ども承知をいたしております。
このため、公益通報を理由とする資料収集、持ち出し行為を一定の要件の下免責する規定を設けることは現状困難と考えており…
この発言のページ
38
石川香織(立憲)
告発した人を守らなきゃいけないということが大前提なんですが、最初に質問した配置転換に関しても、やはりそれが内部告発による報復であるということを立証するために裁判をしなきゃいけないとか、本当に告発者の負担が多い中で、更にその大きな負担になっているのが、資料の収集とか持ち出し行為が罪に問われる可能性があるという点だというふうに考えます。
これは、様々な、守秘義務とか情報漏えいとか、いろいろなものとどういうふうに考えていくかという難しさはあるんですけれども、やはりここをしっかり免責規定の一定のルールを作ってやっていかないと、現状ではやはり告発した側の立場は非…
この発言のページ
39藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
退職後一年以内の元労働者につきましては、令和二年の法改正、前回の法改正で、公益通報者として追加されたものであります。
このような退職後の期間制限は、実際に退職後の通報を理由として不利益取扱いを受けた事例のほとんどが退職後一年以内に通報されたものであったことなどを踏まえたものであります。このほか、退職から長期間経過後の通報につきましては、証拠の散逸などにより、通報を受けた事業者が適切に対応することが困難となるということも挙げられておりました。
公益通報者の範囲に退職後一年超の元労働者を追加する必要性につきましては、現時点においては…
この発言のページ
- (上の発言)
40
石川香織(立憲)
一年というのはあっという間にたっちゃうと思います。心身の不調とかいろいろな事情があったりして、例えば証拠収集したりとか、いろいろなことに時間を要してあっという間にたってしまうということもあると思いますので、是非ここはしっかり重要な論点として考えていただきたいと思っております。
次は、海外では通報した者に対して報奨金を出す国もあるということで、報奨金というものについてお伺いをさせていただきます。
日本人には報奨金という制度がなじむのかということもありますけれども、やはり内部通報というのはちょっとネガティブなイメージがあると思うんですけれども、そのネガティブなイメージを変えることにもつながるのではないかなという思いもあります。
本来は、内部通報というのは、会社の組織の自浄作用を促す、社会で評価されるような大変立派な行為であるわけでありますので、報奨金の制度の設置について、メリットとかデメリットを含めてお考えを伺えればと思います。
41藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、一部の国では、事業者の法令違反に対する制裁金等の適用につながるような事実を行政機関に通報した個人に対して一定の報酬を支払う報奨金制度が存在すると承知をしております。
報奨金制度につきましては、委員御指摘のとおり、通報を促進する効果が期待できるというメリットがございます。一方で、財源の確保の問題のほか、事業者内部の不正を通報した労働者等に報奨金を支払うことについて国民の理解が得られるかなど、課題があるというふうに考えております。
この発言のページ
42
石川香織(立憲)
確かに、財源はどうするのかとか、いろいろな負担がかかるという話もありましたが、こういうイメージを変えるためにも、こういう取組も必要なのかなというふうに考えておりますので、海外の事例なども含めて引き続き議論をさせていただきたいと思います。
次の質問でありますけれども、消費者庁の実態調査によりますと、就労者一万人アンケート調査において、従業員数三百人超の事業者において従業員の過半数は、そもそも公益通報の制度を理解していない、勤務先の窓口について認知していないなどの結果が出ております。
一方、民間事業者の内部通報対応の実態調査においても、内部通報制度を導入…
この発言のページ
43藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、内部通報制度の実効性向上には、内部通報制度が利用者に認知されることが重要であると考えております。
このため、今回の法改正では、事業者が整備した体制の労働者等への周知義務を法律で明示することとしております。
また、消費者庁では、内部通報制度の重要性や必要性につきまして、事業者の経営者の理解促進を図るため、経営者向けの啓発動画ですとかパンフレットを作成しております。これにつきましては、従業員向けの研修動画や内部規程、通報受付票のサンプルなどと併せまして、内部通報制度導入支援キットと称して消費者庁のホームページ上で…
この発言のページ