旧統一教会問題につきましては、関係省庁が連携して被害者等の相談に対応、支援を進めているところであり、消費者庁におきましても、相談対応に当たる消費生活相談員のスキル向上、研修、SNSを活用した消費生活センター等の周知等の取組を行ってきたものであり、引き続き取り組んでまいりたいと思います。
また、不当寄附勧誘防止法につきましては、旧統一教会に限らず、あらゆる法人等の不当な寄附勧誘行為を規制するものではありますが、いずれにせよ、法と証拠に基づき、厳正に対処してまいりたいと考えております。
2025年4月3日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)
旧統一教会問題につきましては、関係省庁が連携して被害者等の相談に対応、支援を進めているところであり、消費者庁におきましても、相談対応に当たる消費生活相談員のスキル向上、研修、SNSを活用した消費生活センター等の周知等の取組を行ってきたものであり、引き続き取り組んでまいりたいと思います。
また、不当寄附勧誘防止法につきましては、旧統一教会に限らず、あらゆる法人等の不当な寄附勧誘行為を規制するものではありますが、いずれにせよ、法と証拠に基づき、厳正に対処してまいりたいと考えております。
消費生活相談員の方々が安心して働けるように、国が十分の十出す交付金などの財政措置、来年度以降も是非拡充をしていただきたいと思うんです。ただその額を同じに継続するというだけではなく、拡充が必要だというふうに思います。PIO―NETも新しくなり、そして、消費生活相談に係るデジタル化、機器の導入、人の配置、管理運営費についても是非国が財源を保障するべきだというふうに考えておりますけれども、是非お願いしたいと思います。 続きまして、統一協会に関する被害救済ということで質問させていただきたいと思います。 東京地方裁判所は、統一協会に対して宗教法人法の解散命令の…
令和五年の特定不法行為等被害者特例法の法案審議におきまして、宗教法人の財産保全を包括的に求めることができる制度とすることは、憲法が保障する宗教的活動を行う自由への影響の観点から慎重な検討が必要といった指摘がなされました。最終的に、包括的に財産保全を求めることまではしないという形で、御党も含めた党の賛成を得て特例法が成立したものと承知をしているところであります。 仮に、旧統一教会が保有財産を減少させていること等が確認でき、財産の隠匿又は散逸のおそれが認められる場合は、特例法に基づき特別指定宗教法人として指定することはできますが、現状において、そのような財…
お答えいたします。
統一教会問題については、関係省庁が連携して被害者等の相談対応、支援を進めているところであり、法務省においては、法テラスの霊感商法等対応ダイヤルによる相談対応、特定不法行為等被害者特例法に基づく資力を問わない被害者への法律援助等の取組を行っているところであります。
また、本年四月五日には、援助のニーズの高まりに備え、法テラスにおいて、霊感商法等でお悩みの方のための電話相談会を開催する予定であります。
法務省としては、引き続き、政府全体の方針を踏まえ、被害者等の支援に最大限取り組んでいきたいと思います。
旧統一教会問題につきましては、関係省庁が連携して被害者等の相談に対応、支援を進めているところであり、消費者庁におきましても、相談対応に当たる消費生活相談員のスキル向上、研修、SNSを活用した消費生活センター等の周知等の取組を行ってきたものであり、引き続き取り組んでまいりたいと思います。
また、不当寄附勧誘防止法につきましては、旧統一教会に限らず、あらゆる法人等の不当な寄附勧誘行為を規制するものではありますが、いずれにせよ、法と証拠に基づき、厳正に対処してまいりたいと考えております。
時間が来ていますので。
被害者の救済のために更に力を尽くしていただきたいということを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次に、丹野みどり君。