山井和則 (立憲民主党)

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

私たちのヒアリング、合計百十一回やりましたけれども、毎回、消費者庁の担当者の方にお越しいただきまして、約百回、被害者の声を消費者庁の方も聞いていただいて、今回の法律も作っていただきました。そのことには感謝をしております。

そして先週、「統一教会との格闘、二十二年」、鈴木エイトさんの本が出ましたけれども、やはり統一教会の問題点については、この本、一番リアルに書かれておりますので、後ほど大臣にお渡ししますので、もし、できたら読んでいただければと思います。

それで、今回、今おっしゃったように、見直しの際には、是非、弁護団だけではなくて被害者にも担当者は会っていただいて、よりよい見直しにしていただければと思いますが、もう一つ、一昨年末に、被害者救済特例法というのを超党派、議員立法で成立をさせました。これは法務省の担当になるわけですけれども、このときも本当に自民党、公明党、野党を始め超党派で議論をして、私も実務者ですけれども、法律を成立させました。

それで、それについて、弁護団の方々が今、修正の要望をされているんですね。その質問を法務省に対して次に行いたいと思います。

今日の配付資料の二十一ページ、ワンストップ電話相談、法テラス、霊感商法等でお悩みの方のために、今週土曜日、あさってもございます。

つまり、解散命令が確定したら、どっと多くの方々が、清算人が入った上で損害の賠償金を払ってもらえる可能性が高まるわけですから、それは多くの方が相談に来られると思うんです。

ところが、この被害者救済特例法は、議員立法ですけれども、一応、その中では、解散命令が確定するまでは法テラスでの法律相談支援をしますよということになっているんですね。これは、当時として、私たちも議員立法で作りましたけれども、永遠になると相談が遅くなるということで、一つの歯止めをしていたんですけれども、早ければここ半年以内ぐらいにそういう解散命令が出るかもしれない、確定するかもしれないという状況においては、今、弁護団の方々が、配付資料にありますように、その延長をしてもらえないかと、配付資料の二十ページ下ですね。

つまり、解散命令が確定して清算手続に入ってからも被害者が弁護士の援助を受けられるように、議員立法ですけれども、議員立法を超党派で、委員長提案で延長してほしいと。これは割と、反対する人は多分おられないんじゃないかと思うんですけれども。今のところ、法テラスのそういう相談の優遇を受けられるのが解散命令が出るまでだけれども、普通に考えて、解散命令が出たら、ああ、自分も被害を訴えようという人が出るに決まっていますよね。

ところが、そのときには法テラスの支援の優遇が受けられないということなので、これは、各政党、賛成できるんじゃないかと思うんですけれども、このことを、私も、自民党さんを始めとして、超党派、委員長提案でこういうのを今国会で延長できればと思っております。

これは議員立法の話ですけれども、あえて、法テラスの延長ということについて、担当の法務省からも見解を求めたいと思います。よろしくお願いします。

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