松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

お答え申し上げます。

特定不法行為等被害者特例法による援助実績は、令和七年二月二十八日時点の速報値で、法律相談援助が合計四十二件、代理援助が合計三十七件となってございます。

国会の議員立法に関する活動について申し上げる立場にはございませんけれども、この議員立法として成立した特定不法行為等被害者特例法では、解散命令確定までに援助を申し込んだ方を対象に、法テラスによる資力を問わない法律援助を行うこととされております。これは、当時、国会で法人の財産保全が課題とされた中、解散命令が確定するまでの間に、被害者の方が迅速に保全を含む救済のための民事事件手続の準備及び追行ができるようにするため、特例的に資力を問わない法律援助を行うこととされたものと承知をしております。

これに対し、解散命令の確定後においては、清算人が選任されて清算手続が開始され、法人の財産が保全されるとともに、被害者の方が被害に係る債権の申出をすることにより、清算手続内で被害者の方の救済が図られるものと承知をしているところでございます。

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