高角健志内閣府公益法人行政担当室長

2025年6月3日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

お答えいたします。

新しい公益信託制度の下で認可されました公益信託につきましては、令和六年度税制改正におきまして、基本的に公益法人並びの税制措置を受けるものとされております。具体的には、公益信託に財産を拠出した委託者や寄附者に対しまして、公益社団、公益財団法人、あるいは認定NPO法人への寄附と同様、所得税の寄附金控除や法人税の損金算入が認められることとなっております。

前後のやりとり

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