村上智信 (日本維新の会)

2025年6月3日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

ありがとうございました。

信託業法において公益信託する場合は資本金一億円以上の株式会社しかできなかったということですけれども、改正後は、業法から抜けるので、NPO法人だとか個人だとか、こういうことも受託できるということで、受託者が増えるはずですので、そういうことでは、この公益信託、より普及していくんじゃないかというふうに期待をいたします。

公益信託を広げる意味では、ある意味の規制緩和というのは非常にいいんですけれども、しかし、どうしてこの公益信託に関する法律ができたかという経緯から考えると、心配することも出てきます。先ほど海江田委員からも話がありましたけれども、信託業法、一部規制を残すこともあるんじゃないかという話もしていました。やはりそういうふうな観点の心配が出てくるんですね。もう誰でも、個人でもいい、NPOでもいいとなると、これを悪用する人が出てくるのかなというのはやはり心配をします。

元々この法律ができたのは大正時代だというふうに聞いております。信託法が最初にできて、信託法の中では別に業の規制はなかったんだけれども、個人で契約して信託を任せてもいい、そういうふうな法律だったけれども、やはり、実際やってみると、資産を預かった後に逃げてしまうような人が出てきて、今でいう投資詐欺ですよね、こういう人が出てきて、そして、詐欺をするような人を抑え込むために信託業法ができた、あるいは公益信託に関係する法律ができたというふうにお聞きをしております。

今回は、それを、時計の針を逆に戻す話ですので、規制緩和をする話、この運営に当たっては十分に注意をしていただきたいというふうに思います。そして、この法案が通って施行された後、やはり詐欺がどうしても後を絶たない、どうしても抑え込めないといったときには、また必要な改正を考えていただきたいなというふうに考えます。

次の質問に移ります。

公益信託は、困った方を助けるといった公益を目的としており、その趣旨はすばらしいと思います。公益的なことについては、これまでも日本の税制の中で所得税の控除などを受けられることになっておりましたが、これも相手によって控除が受けられる、受けられないという場合がありますけれども、この控除と公益信託の関係について質問いたします。

寄附をする相手によっては所得税の控除を受けられる場合がありますが、公益信託については控除を受けられるのでしょうか。

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