今、制度面の件で、施行規則の改正ということに取り組んでいただいておるということであります。
一方、保険会社の方でありますけれども、報道では、相場を超える広告料で多くの誘導をしたり、ないしは、契約の見込み客の紹介が行われていたとも言われています。これが事実上のインセンティブとなって、この比較推奨をゆがめたという疑いがあるということです。
金融庁としては、こういう便宜供与とも取られるような実態把握、また、こちらの規制の在り方ということについてはどう考えているのか、伺います。
2025年5月30日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
今、制度面の件で、施行規則の改正ということに取り組んでいただいておるということであります。
一方、保険会社の方でありますけれども、報道では、相場を超える広告料で多くの誘導をしたり、ないしは、契約の見込み客の紹介が行われていたとも言われています。これが事実上のインセンティブとなって、この比較推奨をゆがめたという疑いがあるということです。
金融庁としては、こういう便宜供与とも取られるような実態把握、また、こちらの規制の在り方ということについてはどう考えているのか、伺います。
お答えを申し上げます。 今委員御紹介のありました報道につきましては、私ども報道がありましたことは承知をしておりますけれども、その個社に対する、何か私どもとして発表をしたということは何もございませんので、まず、その点、申し上げておきたいと思います。 今、比較推奨義務の件でございますけれども、保険会社から保険代理店に支払われる広告料や営業インセンティブといった便宜供与等が過度なものとなれば、比較推奨販売がゆがめられ、ひいては顧客本位の業務運営が阻害されるおそれがあるということは、私どもとしてもそう考えております。 こうした観点から、先般、五月十二日に保…
過度なということを強調してもらいましたが、それに対して今対策を練っているということですが、やはり、比較推奨義務というのがしっかりと制度で定められておりますので、この実効性を高めるために、制度面の改善、監査強化というのは今おっしゃってもらいましたが、独立性の明確化など様々な対策が必要と考えますが、更なる検討をされているかどうかをお聞きします。
お答え申し上げます。 まず、制度面でございますけれども、施行規則の改正を考えておりまして、比較推奨販売に係る現行の施行規則におきましては、特定の保険商品を代理店が推奨をする場合、その理由が特定の保険会社との資本関係など代理店都合のものであっても、当該理由を顧客に説明しさえすれば許容されるという制度になっております。 これにつきましては、昨年十二月に取りまとめがございました損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループの報告書で、比較推奨販売のうち、こうした単なる代理店都合の商品提案の適切性につきまして、顧客の意向にかかわらず、乗り合い代理店の利益のみ…
今、制度面の件で、施行規則の改正ということに取り組んでいただいておるということであります。
一方、保険会社の方でありますけれども、報道では、相場を超える広告料で多くの誘導をしたり、ないしは、契約の見込み客の紹介が行われていたとも言われています。これが事実上のインセンティブとなって、この比較推奨をゆがめたという疑いがあるということです。
金融庁としては、こういう便宜供与とも取られるような実態把握、また、こちらの規制の在り方ということについてはどう考えているのか、伺います。
お答えを申し上げます。 今委員御指摘の、保険会社から保険代理店への便宜供与の実態でございますけれども、昨年九月に生命保険協会を通じて協会会員の会社の調査を行いまして、その類型を確認しましたところでございまして、例えば、実際に保険会社から代理店に行われていた便宜供与の例として、広告費や業務委託費用の支払いなどが確認をされたところでございます。 こうしたことを受けまして、先ほども申し上げましたが、先般公表いたしました監督指針の改正案におきましては、保険会社に対して、過度の便宜供与の判断基準に係る社内規則の策定、保険代理店等への便宜供与に関する内部監査の実…
ありがとうございます。
まさに、その過度な便宜供与がどれだけ行われているかということを明らかにし、また問題を明らかにしていくことが大切だと思うんですけれども、やはり、この保険会社と代理店の間の経済的関係がなかなか透明化でない。例えば、証券会社でしたら手数料はどのくらい払うとかそういう形が示されていますけれども、保険業界においてはなかなかその中身が分からないということでありますので、この透明化に向けて、ガイドライン整備や法制度上の見直しというのを是非検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
お答えを申し上げます。 今般の保険金不正請求事案、ビッグモーターの関係でございますけれども、をめぐっては、保険会社と保険代理店の間にゆがんだ関係性や、そうした構造を生じさせる要因として様々な課題が指摘されたところでございます。先ほど申し上げました保険会社による便宜供与もそうした課題の一つでございます。 手数料をめぐる課題につきましては、損害保険会社が保険代理店に支払う手数料水準を算出する枠組みが、保険代理店の規模、増収に偏重し、顧客に提供する業務品質が必ずしも適切かつ十分に評価されていない傾向があるとの指摘がございました。 こうした御指摘も踏まえま…