伊藤豊金融庁監督局長

2025年5月30日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えを申し上げます。

今般の保険金不正請求事案、ビッグモーターの関係でございますけれども、をめぐっては、保険会社と保険代理店の間にゆがんだ関係性や、そうした構造を生じさせる要因として様々な課題が指摘されたところでございます。先ほど申し上げました保険会社による便宜供与もそうした課題の一つでございます。

手数料をめぐる課題につきましては、損害保険会社が保険代理店に支払う手数料水準を算出する枠組みが、保険代理店の規模、増収に偏重し、顧客に提供する業務品質が必ずしも適切かつ十分に評価されていない傾向があるとの指摘がございました。

こうした御指摘も踏まえまして、先ほど来申し上げております監督指針の改正案におきまして、保険代理店におけるコンプライアンス疑義事案の発生状況などを踏まえていること、また、保険代理店の規模、増収に偏ることなく業務品質を重視することに加え、さらに、その業務品質の具体的な指標について、損害保険会社の事務効率化などではなく、顧客にとってのサービス向上に資するものとすることを求めているところでございまして、こうした監督指針、これから最終化でございますけれども、を踏まえながら、損害保険会社における代理店手数料水準を算出する枠組みの見直しの状況や、当該見直しが保険代理店の営業活動に与える影響等をしっかりとモニタリングしてまいりたいと考えております。

また、委員御指摘の手数料の透明化につきましてですけれども、これは、昨年の金融審のワーキンググループの報告書におきまして、その過程でいろいろ御議論がございまして、現時点においては、募集手数料の多寡が比較推奨販売にどのように影響するか、また、募集手数料の開示が顧客の合理的な意思決定にどの程度資するかについて様々な意見があるというふうにされたところでございます。

今後、乗り合い代理店における比較推奨販売の実態に関するモニタリングを行い、その結果、募集手数料の多寡を原因とした不適切な比較推奨販売が行われている実態が認められた場合や、募集手数料の開示が顧客の合理的な意思決定に有効であるとの結論が得られた場合には、募集手数料の開示を求めることも考えられるといった提言を頂戴しているところでございまして、金融庁といたしましては、こうした点も踏まえて、様々な観点から必要な対応を検討してまいりたいと考えております。

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