伊藤豊金融庁監督局長

2025年5月30日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答え申し上げます。

まず、制度面でございますけれども、施行規則の改正を考えておりまして、比較推奨販売に係る現行の施行規則におきましては、特定の保険商品を代理店が推奨をする場合、その理由が特定の保険会社との資本関係など代理店都合のものであっても、当該理由を顧客に説明しさえすれば許容されるという制度になっております。

これにつきましては、昨年十二月に取りまとめがございました損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループの報告書で、比較推奨販売のうち、こうした単なる代理店都合の商品提案の適切性につきまして、顧客の意向にかかわらず、乗り合い代理店の利益のみを優先して特定の保険会社の商品を推奨することは、顧客の適切な商品選択を阻害し得る、本来は便宜供与等を推奨理由としているにもかかわらず、経営方針であるなどと保険代理店独自の理由であるかのように装ったとしても、それが露呈しづらいといった課題が指摘されたところでございます。

こうした御議論を踏まえまして、金融庁では、今後、乗り合い代理店の都合による推奨販売を可能とする先ほど申し上げました施行規則の規定を廃止し、乗り合い代理店が特定の商品を推奨して販売する場合には、顧客の意向を丁寧に把握し、意向に基づき、提案する商品を絞り込んだ上で、絞り込んだ商品の概要を説明することを求めていく方針でございます。

また、監督上の対応につきましてでございますけれども、乗り合い代理店において真に適切な推奨販売が行われるよう、実効性をしっかりと確保することも重要であると考えておりまして、金融庁では、施行規則の改正に合わせて監督指針も改正し、乗り合い代理店に対して、顧客に対して商品を提案、推奨する基準や理由を社内規則等に定めることや、比較推奨販売の実施状況の適切性を確認、検証し、必要に応じて改善に取り組むことなど、乗り合い代理店の規模や業務特性に応じてでございますけれども、体制整備を求めていくことを検討しているところでございます。

前後のやりとり

124の発言を見る

132の発言を見る