お答え申し上げます。
まず、制度面でございますけれども、施行規則の改正を考えておりまして、比較推奨販売に係る現行の施行規則におきましては、特定の保険商品を代理店が推奨をする場合、その理由が特定の保険会社との資本関係など代理店都合のものであっても、当該理由を顧客に説明しさえすれば許容されるという制度になっております。
これにつきましては、昨年十二月に取りまとめがございました損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループの報告書で、比較推奨販売のうち、こうした単なる代理店都合の商品提案の適切性につきまして、顧客の意向にかかわらず、乗り合い代理店の利益のみを優先して特定の保険会社の商品を推奨することは、顧客の適切な商品選択を阻害し得る、本来は便宜供与等を推奨理由としているにもかかわらず、経営方針であるなどと保険代理店独自の理由であるかのように装ったとしても、それが露呈しづらいといった課題が指摘されたところでございます。
こうした御議論を踏まえまして、金融庁では、今後、乗り合い代理店の都合による推奨販売を可能とする先ほど申し上げました施行規則の規定を廃止し、乗り合い代理店が特定の商品を推奨して販売する場合には、顧客の意向を丁寧に把握し、意向に基づき、提案する商品を絞り込んだ上で、絞り込んだ商品の概要を説明することを求めていく方針でございます。
また、監督上の対応につきましてでございますけれども、乗り合い代理店において真に適切な推奨販売が行われるよう、実効性をしっかりと確保することも重要であると考えておりまして、金融庁では、施行規則の改正に合わせて監督指針も改正し、乗り合い代理店に対して、顧客に対して商品を提案、推奨する基準や理由を社内規則等に定めることや、比較推奨販売の実施状況の適切性を確認、検証し、必要に応じて改善に取り組むことなど、乗り合い代理店の規模や業務特性に応じてでございますけれども、体制整備を求めていくことを検討しているところでございます。
125
田中健(国民)
国民民主党の田中健です。よろしくお願いします。
私からは、まず、金融庁がこの度、保険代理店のマネードクターを展開するFPパートナーに対して保険業法に基づく業務改善命令を出す方向で調整しているという報道を受けました。
マネードクターは、複数の生保会社の商品を販売するいわゆる乗り合い代理店と呼ばれるもので、同社に多額の広告料を支払うなどした生命保険会社の商品を優先して顧客に勧めていた疑いがあり、昨年立入検査に入っていたところであります。顧客のニーズに沿って提案する商品を選ぶ、いわゆる比較推奨が確保されていないとして金融庁が改善命令を出すとすれば、初めての…
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126伊伊藤豊金融庁監督局長
お答えを申し上げます。
今委員御紹介のありました報道につきましては、私ども報道がありましたことは承知をしておりますけれども、その個社に対する、何か私どもとして発表をしたということは何もございませんので、まず、その点、申し上げておきたいと思います。
今、比較推奨義務の件でございますけれども、保険会社から保険代理店に支払われる広告料や営業インセンティブといった便宜供与等が過度なものとなれば、比較推奨販売がゆがめられ、ひいては顧客本位の業務運営が阻害されるおそれがあるということは、私どもとしてもそう考えております。
こうした観点から、先般、五月十二日に保…
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127
田中健(国民)
過度なということを強調してもらいましたが、それに対して今対策を練っているということですが、やはり、比較推奨義務というのがしっかりと制度で定められておりますので、この実効性を高めるために、制度面の改善、監査強化というのは今おっしゃってもらいましたが、独立性の明確化など様々な対策が必要と考えますが、更なる検討をされているかどうかをお聞きします。
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- (上の発言)
128伊伊藤豊金融庁監督局長
お答え申し上げます。
まず、制度面でございますけれども、施行規則の改正を考えておりまして、比較推奨販売に係る現行の施行規則におきましては、特定の保険商品を代理店が推奨をする場合、その理由が特定の保険会社との資本関係など代理店都合のものであっても、当該理由を顧客に説明しさえすれば許容されるという制度になっております。
これにつきましては、昨年十二月に取りまとめがございました損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループの報告書で、比較推奨販売のうち、こうした単なる代理店都合の商品提案の適切性につきまして、顧客の意向にかかわらず、乗り合い代理店の利益のみを優先して特定の保険会社の商品を推奨することは、顧客の適切な商品選択を阻害し得る、本来は便宜供与等を推奨理由としているにもかかわらず、経営方針であるなどと保険代理店独自の理由であるかのように装ったとしても、それが露呈しづらいといった課題が指摘されたところでございます。
こうした御議論を踏まえまして、金融庁では、今後、乗り合い代理店の都合による推奨販売を可能とする先ほど申し上げました施行規則の規定を廃止し、乗り合い代理店が特定の商品を推奨して販売する場合には、顧客の意向を丁寧に把握し、意向に基づき、提案する商品を絞り込んだ上で、絞り込んだ商品の概要を説明することを求めていく方針でございます。
また、監督上の対応につきましてでございますけれども、乗り合い代理店において真に適切な推奨販売が行われるよう、実効性をしっかりと確保することも重要であると考えておりまして、金融庁では、施行規則の改正に合わせて監督指針も改正し、乗り合い代理店に対して、顧客に対して商品を提案、推奨する基準や理由を社内規則等に定めることや、比較推奨販売の実施状況の適切性を確認、検証し、必要に応じて改善に取り組むことなど、乗り合い代理店の規模や業務特性に応じてでございますけれども、体制整備を求めていくことを検討しているところでございます。
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田中健(国民)
今、制度面の件で、施行規則の改正ということに取り組んでいただいておるということであります。
一方、保険会社の方でありますけれども、報道では、相場を超える広告料で多くの誘導をしたり、ないしは、契約の見込み客の紹介が行われていたとも言われています。これが事実上のインセンティブとなって、この比較推奨をゆがめたという疑いがあるということです。
金融庁としては、こういう便宜供与とも取られるような実態把握、また、こちらの規制の在り方ということについてはどう考えているのか、伺います。
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130伊伊藤豊金融庁監督局長
お答えを申し上げます。
今委員御指摘の、保険会社から保険代理店への便宜供与の実態でございますけれども、昨年九月に生命保険協会を通じて協会会員の会社の調査を行いまして、その類型を確認しましたところでございまして、例えば、実際に保険会社から代理店に行われていた便宜供与の例として、広告費や業務委託費用の支払いなどが確認をされたところでございます。
こうしたことを受けまして、先ほども申し上げましたが、先般公表いたしました監督指針の改正案におきましては、保険会社に対して、過度の便宜供与の判断基準に係る社内規則の策定、保険代理店等への便宜供与に関する内部監査の実…
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田中健(国民)
ありがとうございます。
まさに、その過度な便宜供与がどれだけ行われているかということを明らかにし、また問題を明らかにしていくことが大切だと思うんですけれども、やはり、この保険会社と代理店の間の経済的関係がなかなか透明化でない。例えば、証券会社でしたら手数料はどのくらい払うとかそういう形が示されていますけれども、保険業界においてはなかなかその中身が分からないということでありますので、この透明化に向けて、ガイドライン整備や法制度上の見直しというのを是非検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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