国民民主党の田中健です。よろしくお願いします。
私からは、まず、金融庁がこの度、保険代理店のマネードクターを展開するFPパートナーに対して保険業法に基づく業務改善命令を出す方向で調整しているという報道を受けました。
マネードクターは、複数の生保会社の商品を販売するいわゆる乗り合い代理店と呼ばれるもので、同社に多額の広告料を支払うなどした生命保険会社の商品を優先して顧客に勧めていた疑いがあり、昨年立入検査に入っていたところであります。顧客のニーズに沿って提案する商品を選ぶ、いわゆる比較推奨が確保されていないとして金融庁が改善命令を出すとすれば、初めての事案となります。
この比較推奨義務は、法的には定められておりますが、実際には広告料や営業のインセンティブによって推奨がゆがめられるリスクがあると言われていました。
まず、現行制度で本当にこの顧客本位の販売が担保できる構造になっているのか、伺います。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
先ほど、何で新聞が軽減税率の対象になっているかということで、日常生活における情報媒体として、全国あまねく均質に情報を提供し、幅広い層に日々読まれていること等の事情を総合勘案しということでございます。
全国あまねく均質に情報を引き続き提供していただいているんだろうと思いますが、その上で、幅広い層、日々、ここをどういうふうに解釈するかということが今の御論点だというふうに思いますけれども、幅広い層というのは、別に、全員という意味では多分ないんだろうというふうに思っておりますので、だんだんだんだん新聞を取る方が減ってきているという御指摘はそのとおりだというふう…
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123萩萩原佳(維新)
全員じゃないという話をされていましたけれども、やはり、税は理屈とよくおっしゃっておりますけれども、全然理屈に合っていないんじゃないのかなと思います。食料品と新聞を同一視して軽減税率の対象としていること、これに関しては、国民の皆様、何でなんだという声が非常に大きいと思いますので、消費税軽減税率導入当時はまだ根拠があったのかもしれませんが、少なくとも今の時点ではもうないと考えておりますので、是非、今回、我々、食品消費税ゼロ、これを含めた減税の議論をさせていただいておりますが、新聞に関しても併せて、標準税率に戻すことも御検討いただくことを要望させていただいて、…
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井林辰憲(自民)
次に、田中健君。
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- (上の発言)
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田中健(国民)
国民民主党の田中健です。よろしくお願いします。
私からは、まず、金融庁がこの度、保険代理店のマネードクターを展開するFPパートナーに対して保険業法に基づく業務改善命令を出す方向で調整しているという報道を受けました。
マネードクターは、複数の生保会社の商品を販売するいわゆる乗り合い代理店と呼ばれるもので、同社に多額の広告料を支払うなどした生命保険会社の商品を優先して顧客に勧めていた疑いがあり、昨年立入検査に入っていたところであります。顧客のニーズに沿って提案する商品を選ぶ、いわゆる比較推奨が確保されていないとして金融庁が改善命令を出すとすれば、初めての事案となります。
この比較推奨義務は、法的には定められておりますが、実際には広告料や営業のインセンティブによって推奨がゆがめられるリスクがあると言われていました。
まず、現行制度で本当にこの顧客本位の販売が担保できる構造になっているのか、伺います。
126伊伊藤豊金融庁監督局長
お答えを申し上げます。
今委員御紹介のありました報道につきましては、私ども報道がありましたことは承知をしておりますけれども、その個社に対する、何か私どもとして発表をしたということは何もございませんので、まず、その点、申し上げておきたいと思います。
今、比較推奨義務の件でございますけれども、保険会社から保険代理店に支払われる広告料や営業インセンティブといった便宜供与等が過度なものとなれば、比較推奨販売がゆがめられ、ひいては顧客本位の業務運営が阻害されるおそれがあるということは、私どもとしてもそう考えております。
こうした観点から、先般、五月十二日に保…
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田中健(国民)
過度なということを強調してもらいましたが、それに対して今対策を練っているということですが、やはり、比較推奨義務というのがしっかりと制度で定められておりますので、この実効性を高めるために、制度面の改善、監査強化というのは今おっしゃってもらいましたが、独立性の明確化など様々な対策が必要と考えますが、更なる検討をされているかどうかをお聞きします。
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128伊伊藤豊金融庁監督局長
お答え申し上げます。
まず、制度面でございますけれども、施行規則の改正を考えておりまして、比較推奨販売に係る現行の施行規則におきましては、特定の保険商品を代理店が推奨をする場合、その理由が特定の保険会社との資本関係など代理店都合のものであっても、当該理由を顧客に説明しさえすれば許容されるという制度になっております。
これにつきましては、昨年十二月に取りまとめがございました損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループの報告書で、比較推奨販売のうち、こうした単なる代理店都合の商品提案の適切性につきまして、顧客の意向にかかわらず、乗り合い代理店の利益のみ…
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