油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

無登録業者が行うクロスボーダーの収納代行につきましては、御指摘いただきましたように、現に登録をしてくる際に、そうしたビジネスをなりわいとしているような業者についてはこれを登録させないということ、登録拒否要件に当たりますので、無登録営業として取締りの対象とすることができるということでございます。

他方で、登録した業者、登録を行った業者がそのようなことを行った場合には、監督上の処分、報告徴求、業務改善命令等で対応するということでございます。

現行、銀行等がこうしたクロスボーダーの収納代行の業者に銀行口座を提供している場合、現行ではそうした行為は規制がかかっておりませんので、合法的な行為ということになろうかと思います。実際には、銀行の方で中身を適切に判断して、さらに、いろいろな対応を考えておられるようですけれども、まず障害となりますのは、提供している口座の業者が、自分は国際的な資金移動を行っているけれども、収納代行の形式で行っているので、これは法律に違反するものではありません、また、犯収法上の確認義務もかかっていない、こういうふうに答えることができるようになっております。

この点が、大きくこの法律の、もし通していただきましたら変わってくるのではないかと考えております。

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