油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 158 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

いわゆる不招請勧誘の禁止と言われているもの、これは金融商品取引法等に規定があるものでございます。

これは先ほども申し上げましたけれども、不招請勧誘自身は、利用者に訪問し又は電話をかけて勧誘をする行為ということでございまして、インターネット上での表示その他については不招請勧誘の直接の対象になるというものではございません。

他方で、先ほど少し御答弁させていただきましたけれども、インターネット上で行われる行為につきましては、不招請勧誘ということではございませんが、例えば単なる広告を超えて勧誘に該当するような行為のような場合、これについては一定の禁止をすることを考えておりまして、勧誘に先立ちまして利用者に対しその勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘するような行為でありますとか、裏づけとなる合理的な根拠を示さないで暗号資産の性質等に関する表示を行う行為、それから、不確実な事項について断定的な判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのある表示を行う行為、こういったものをインターネットあるいはSNS等を通じて行うことは禁止するということで、利用者の意思形成に不当な影響を与えることを防止することを意図してまいりたいと思っております。

前後のやりとり

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