油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

委員お尋ねの、商品又はサービスの提供に係る取引の成立に関与することということでございますけれども、これは、収納代行業者がその利用規約におきまして受取人と支払い人の間の取引成立条件を定めるなど、その関与がなければ取引自体が成立しなかったほどの関与があるかどうか、これを基準とするということを想定しております。具体的には、内閣府令の中でここを可能な限り明確化してまいりたいと思います。

したがいまして、インターネット上で、出品者と購入者に対して、オンラインマーケットといいますか、取引の場を提供するプラットフォーマーでありますとか、あるいはタクシーの配車アプリを提供している事業者、こういった場合は、ほとんどのプラットフォーム型、多くのプラットフォーム型サービスにつきましては、委員がおっしゃいました、商品の価格設定や直接的な配送業務、こういったものを担っていなかった場合でありましても、適用除外の基準を満たし、基本的に要件に該当する、規制がかからないということであるかと考えております。

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