委員お尋ねの、商品又はサービスの提供に係る取引の成立に関与することということでございますけれども、これは、収納代行業者がその利用規約におきまして受取人と支払い人の間の取引成立条件を定めるなど、その関与がなければ取引自体が成立しなかったほどの関与があるかどうか、これを基準とするということを想定しております。具体的には、内閣府令の中でここを可能な限り明確化してまいりたいと思います。
したがいまして、インターネット上で、出品者と購入者に対して、オンラインマーケットといいますか、取引の場を提供するプラットフォーマーでありますとか、あるいはタクシーの配車アプリを提供している事業者、こういった場合は、ほとんどのプラットフォーム型、多くのプラットフォーム型サービスにつきましては、委員がおっしゃいました、商品の価格設定や直接的な配送業務、こういったものを担っていなかった場合でありましても、適用除外の基準を満たし、基本的に要件に該当する、規制がかからないということであるかと考えております。
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斎藤アレックス(維新)
ありがとうございます。
オンラインカジノであったり投資詐欺案件で深刻な被害が生じているというところは、それはそのように我々も認識をしていますけれども、質問は繰り返しませんけれども、なら、なぜそこに限定をした、そこに関与している収納代行業者に対する規制というものができなかったのか。一方で、全体の資金の把握、流れが今できていないのでこういった法改正が必要だという御意見もよく分かりますので、そこは、実際に運用していただきながら、しっかりと規制のかけ方が適切かどうなのかということは見ていただきたいというふうに思いますので、この後質問を続けますけれども、その点、…
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83油油布志行金融庁企画市場局長
もう繰り返しは避けさせていただきますけれども、クロスボーダーの収納代行につきましては、犯罪その他のマネーロンダリングに用いられるリスクが高いということでございます。また、国際的な要請といたしましても、金融安定理事会、FSBから、国境をまたぐ送金について、マネーロンダリング等のリスクに対して比例的な規制、監督を行うよう求められているということでございます。
こうした状況を踏まえて、今般、国境をまたぐ収納代行を行う場合には、基本的には、リスクに比例的な規制として資金移動業の規制を適用する必要があると考えている次第でございます。
具体的に、資金移動業の登録…
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斎藤アレックス(維新)
ありがとうございます。
では、残りの時間で、規制の範囲とその定義を明確化することを目的に何点か質問をさせていただきたいと思います。
まず、取引の成立への関与の具体的基準についてお伺いをしていきたいと思います。
改正案では、クロスボーダー収納代行のうち、商品又はサービスの提供に係る取引の成立に関与することなく行われるものを資金移動業の規制対象に含めるとしていますが、この関与の有無を判断する具体的な基準が条文上は必ずしも明確ではありません。
例えば、海外のECサイトに出店する事業者と購入者の間の決済を仲介する国内事業者が、単に決済機能を提供するだけで…
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- (上の発言)
85油油布志行金融庁企画市場局長
委員お尋ねの、商品又はサービスの提供に係る取引の成立に関与することということでございますけれども、これは、収納代行業者がその利用規約におきまして受取人と支払い人の間の取引成立条件を定めるなど、その関与がなければ取引自体が成立しなかったほどの関与があるかどうか、これを基準とするということを想定しております。具体的には、内閣府令の中でここを可能な限り明確化してまいりたいと思います。
したがいまして、インターネット上で、出品者と購入者に対して、オンラインマーケットといいますか、取引の場を提供するプラットフォーマーでありますとか、あるいはタクシーの配車アプリを提供している事業者、こういった場合は、ほとんどのプラットフォーム型、多くのプラットフォーム型サービスにつきましては、委員がおっしゃいました、商品の価格設定や直接的な配送業務、こういったものを担っていなかった場合でありましても、適用除外の基準を満たし、基本的に要件に該当する、規制がかからないということであるかと考えております。
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斎藤アレックス(維新)
ありがとうございます。
そういった具体的な業界団体とのQA、やり取りを通じて事業者の予見可能性を早急に高めていただいて、不必要な混乱というのは避けていただきたいというふうに考えております。
続けて、定義について別の部分をお伺いしていきたいと思いますけれども、経済的な一体性と他法令の範囲等について、ちょっと伺っていきたいと思います。
今回の改正案では、クロスボーダー収納代行であっても、利用者保護等の観点からリスクが低いと考えられる特定のケースについては資金移動業の規制対象外とすることが示されています。金融庁の説明資料によれば、例えば、資本関係があるな…
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87油油布志行金融庁企画市場局長
今回、クロスボーダー収納代行の規制の適用除外に当たる類型のうち、まず、受取人と収納代行業者の間に経済的一体性があることということを一つ想定してございます。これは、受取人と収納代行業者、これが経済的に一体であれば受取人の保護のためにあえて業規制を課す必要は乏しいということを踏まえたものでございますが、具体的には、受取人の五〇%超の議決権を有するなど親子会社の関係などを、現時点では想定しております。
次に、同じく適用除外の類型で、他法令で規律されているものにつきましてはこれを除外するということでございますけれども、現時点では、例えば、クレジットカード番号等…
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斎藤アレックス(維新)
ありがとうございます。
割賦販売法など今おっしゃっていただいたような法規制を受けている事業者に関しては対象外である、そちらで既に規制をされているからということでございましたし、また、親子関係にある、具体的に五〇%以上という基準だけが示されましたけれども、ほかに、支配関係にある基準というのは会社法上もありますし、そういったところはどうなのかというところも問合せがあると思いますので、そういったところにも迅速にお答えをまたしていっていただければと思います。
今のお話と少し関係をするというか再確認という形なんですけれども、少し細かい話になりますけれども、ここ…
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