油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

もう繰り返しは避けさせていただきますけれども、クロスボーダーの収納代行につきましては、犯罪その他のマネーロンダリングに用いられるリスクが高いということでございます。また、国際的な要請といたしましても、金融安定理事会、FSBから、国境をまたぐ送金について、マネーロンダリング等のリスクに対して比例的な規制、監督を行うよう求められているということでございます。

こうした状況を踏まえて、今般、国境をまたぐ収納代行を行う場合には、基本的には、リスクに比例的な規制として資金移動業の規制を適用する必要があると考えている次第でございます。

具体的に、資金移動業の登録を取っていただく場合ですけれども、資金移動業者につきましては、御指摘のとおり、財務規制、あるいは利用者資産の保全義務、犯収法上の取引時確認等の義務が課されるということになります。

こうした規制につきましては、資金移動業者のその取り扱う送金額によって、登録類型を三類型設けております。こうした類型によりまして、少額の場合には少額の第三類型ということになりますけれども、資産保全義務の内容等に差を設けているということで、規制の柔構造化が一定程度図られているものと考えております。

今回、適用除外に当たらないということで登録を求める事業者に対する規制でございますが、これは、基本的には、事業者の規模等も勘案した上で、国境をまたぐ資金の移動が犯罪やマネロン等に使われるリスクの高さを踏まえた必要なものと考えております。

ただ、いずれにしましても、今後とも、事業者からの御意見を丁寧に聴取してまいりつつ、御懸念、御不安の解消に努めてまいりたいと考えております。

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