現行、このクロスボーダーの収納代行は為替取引としての規制がかかっておりません、資金移動業の登録が求められておりませんので、私どもの方で、報告徴求などを通じて実態を、全体像を把握するということは非常に難しいわけでございます。こうした中で、ただ、御存じのように、クロスボーダー収納代行が、海外オンラインカジノ、あるいは海外投資詐欺等に利用されている状況にはあるというふうに考えております。
先ほどもお話ございましたが、警察庁の委託調査によりますれば、海外オンラインカジノへの年間賭け額の総額は一・二兆円を超えると推計されております。その際の入金方法をカジノ利用者の方に調査されたようですけれども、そこでは、電子決済サービス・決済代行、銀行送金を用いたと回答された方が多いわけでございますが、こうした方法で入金された賭け金は、その賭け金の流れにクロスボーダー収納代行業者が関与している例は少なくないと考えられるところでございます。
加えて、SNS型投資詐欺それからロマンス詐欺の被害の拡大につきましては、警察庁の令和六年の実態調査によりますと、令和六年におけますその被害額は千二百億円を超えるということでございます。この中には、海外に拠点を置くものが相当数含まれているものと考えられます。
さらに、こうしたSNS型などのほかに、海外に拠点を置く事業者による事案として、これは数年前明るみに出た事案でございますけれども、シンガポールに所在する会社が、日本の国内にある者に投資を募りまして、国境をまたぐ収納代行業者を経由して約千二百億円の送金を受けて、その多くが現在も返還されていないとされる事件も起きております。
このように、国境をまたぐ収納代行が関与する犯罪事案等による具体的な被害、これは広範囲で生じていると考えられることから、深刻な状況にあると認識いたしております。
金融庁といたしましては、先ほど申し上げましたけれども、既存の法的枠組みの中ではどうしても限界があるということでございますので、今般の法改正が必要と考えた次第でございます。
78
斎藤アレックス(維新)
是非、業界の不安を和らげるためにも、建設的な関係構築への道筋を、これを機につけていただきたいと思いますし、また、利用者保護と不正利用防止を図りつつ健全なイノベーションを促進できるような、そういった対応を取っていただきたいと思いますので、その点、重ねてお願いをさせていただきたいと思います。
次に、少し細かい話に入っていきますけれども、規制の必要性、合理性について確認をしていきたいというふうに考えております。
今回のクロスボーダー収納代行に対する規制強化の主な理由の一つとして、海外オンラインカジノの決済や、あと、投資詐欺といった不正事案への対応が挙げられ…
この発言のページ
79油油布志行金融庁企画市場局長
国境をまたぐ収納代行につきましては、国内で完結する収納代行と異なりまして、マネーロンダリングや犯罪利用等のリスクがより高いということに加えまして、そもそも、資金の流れを捕捉し、行為の実態を把握するということも困難であるということでございます。
こうした状況を踏まえまして、今般の改正法案におきましては、クロスボーダーの収納代行を基本的には規制対象とするとともに、多様なビジネスの実態を踏まえ、マネーロンダリング等の観点からリスクの低いと考えられる行為については規制の適用除外とするという枠組みとしております。
委員御指摘の方法でございます、規制対象を法律で…
この発言のページ
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斎藤アレックス(維新)
ありがとうございます。
続けて、では、実際にどういった立法事実があるのかということを重ねて質問させていただきたいと思いますけれども、新経済連盟さんは、今回の規制強化に関して、立法事実となるトラブルが限定的である、そのような主張もされています。政府が今回の広範な規制導入の根拠とする具体的な立法事実について、その具体的な内容を改めて御説明をいただきたいと思います。
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- (上の発言)
81油油布志行金融庁企画市場局長
現行、このクロスボーダーの収納代行は為替取引としての規制がかかっておりません、資金移動業の登録が求められておりませんので、私どもの方で、報告徴求などを通じて実態を、全体像を把握するということは非常に難しいわけでございます。こうした中で、ただ、御存じのように、クロスボーダー収納代行が、海外オンラインカジノ、あるいは海外投資詐欺等に利用されている状況にはあるというふうに考えております。
先ほどもお話ございましたが、警察庁の委託調査によりますれば、海外オンラインカジノへの年間賭け額の総額は一・二兆円を超えると推計されております。その際の入金方法をカジノ利用者の方に調査されたようですけれども、そこでは、電子決済サービス・決済代行、銀行送金を用いたと回答された方が多いわけでございますが、こうした方法で入金された賭け金は、その賭け金の流れにクロスボーダー収納代行業者が関与している例は少なくないと考えられるところでございます。
加えて、SNS型投資詐欺それからロマンス詐欺の被害の拡大につきましては、警察庁の令和六年の実態調査によりますと、令和六年におけますその被害額は千二百億円を超えるということでございます。この中には、海外に拠点を置くものが相当数含まれているものと考えられます。
さらに、こうしたSNS型などのほかに、海外に拠点を置く事業者による事案として、これは数年前明るみに出た事案でございますけれども、シンガポールに所在する会社が、日本の国内にある者に投資を募りまして、国境をまたぐ収納代行業者を経由して約千二百億円の送金を受けて、その多くが現在も返還されていないとされる事件も起きております。
このように、国境をまたぐ収納代行が関与する犯罪事案等による具体的な被害、これは広範囲で生じていると考えられることから、深刻な状況にあると認識いたしております。
金融庁といたしましては、先ほど申し上げましたけれども、既存の法的枠組みの中ではどうしても限界があるということでございますので、今般の法改正が必要と考えた次第でございます。
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斎藤アレックス(維新)
ありがとうございます。
オンラインカジノであったり投資詐欺案件で深刻な被害が生じているというところは、それはそのように我々も認識をしていますけれども、質問は繰り返しませんけれども、なら、なぜそこに限定をした、そこに関与している収納代行業者に対する規制というものができなかったのか。一方で、全体の資金の把握、流れが今できていないのでこういった法改正が必要だという御意見もよく分かりますので、そこは、実際に運用していただきながら、しっかりと規制のかけ方が適切かどうなのかということは見ていただきたいというふうに思いますので、この後質問を続けますけれども、その点、…
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83油油布志行金融庁企画市場局長
もう繰り返しは避けさせていただきますけれども、クロスボーダーの収納代行につきましては、犯罪その他のマネーロンダリングに用いられるリスクが高いということでございます。また、国際的な要請といたしましても、金融安定理事会、FSBから、国境をまたぐ送金について、マネーロンダリング等のリスクに対して比例的な規制、監督を行うよう求められているということでございます。
こうした状況を踏まえて、今般、国境をまたぐ収納代行を行う場合には、基本的には、リスクに比例的な規制として資金移動業の規制を適用する必要があると考えている次第でございます。
具体的に、資金移動業の登録…
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斎藤アレックス(維新)
ありがとうございます。
では、残りの時間で、規制の範囲とその定義を明確化することを目的に何点か質問をさせていただきたいと思います。
まず、取引の成立への関与の具体的基準についてお伺いをしていきたいと思います。
改正案では、クロスボーダー収納代行のうち、商品又はサービスの提供に係る取引の成立に関与することなく行われるものを資金移動業の規制対象に含めるとしていますが、この関与の有無を判断する具体的な基準が条文上は必ずしも明確ではありません。
例えば、海外のECサイトに出店する事業者と購入者の間の決済を仲介する国内事業者が、単に決済機能を提供するだけで…
この発言のページ