ありがとうございます。
割賦販売法など今おっしゃっていただいたような法規制を受けている事業者に関しては対象外である、そちらで既に規制をされているからということでございましたし、また、親子関係にある、具体的に五〇%以上という基準だけが示されましたけれども、ほかに、支配関係にある基準というのは会社法上もありますし、そういったところはどうなのかというところも問合せがあると思いますので、そういったところにも迅速にお答えをまたしていっていただければと思います。
今のお話と少し関係をするというか再確認という形なんですけれども、少し細かい話になりますけれども、ここ最近、インバウンドが国内で大変活発でございまして、海外の観光旅行客が大変多くなっているわけでございます。こういった観光客の利便性向上のため国内の小売店や飲食店が、海外のQRコード決済、例えばアリペイやウィーチャットペイなどを導入するケースが増えていますけれども、事業者に、小売店などに向けてそういった開拓を行うアクワイアリング事業者というものも存在していますけれども、例えばこういった事業者さんは今回の規制で何か影響を受けるのかであったりですね。
まあこの部分だけを議論したいわけではないので、言ったら、いろいろな事業者がこの業界にいて、資金の流れも大変複雑でございますので、こういった事業が対象になるのか、私は対象でないのかということは、いろいろな問合せがあると思うんですけれども、そういった問合せ窓口があって迅速にお答えいただけるということでいいのか、重ねてお伺いをしたいと思います。
85油油布志行金融庁企画市場局長
委員お尋ねの、商品又はサービスの提供に係る取引の成立に関与することということでございますけれども、これは、収納代行業者がその利用規約におきまして受取人と支払い人の間の取引成立条件を定めるなど、その関与がなければ取引自体が成立しなかったほどの関与があるかどうか、これを基準とするということを想定しております。具体的には、内閣府令の中でここを可能な限り明確化してまいりたいと思います。
したがいまして、インターネット上で、出品者と購入者に対して、オンラインマーケットといいますか、取引の場を提供するプラットフォーマーでありますとか、あるいはタクシーの配車アプリを…
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斎藤アレックス(維新)
ありがとうございます。
そういった具体的な業界団体とのQA、やり取りを通じて事業者の予見可能性を早急に高めていただいて、不必要な混乱というのは避けていただきたいというふうに考えております。
続けて、定義について別の部分をお伺いしていきたいと思いますけれども、経済的な一体性と他法令の範囲等について、ちょっと伺っていきたいと思います。
今回の改正案では、クロスボーダー収納代行であっても、利用者保護等の観点からリスクが低いと考えられる特定のケースについては資金移動業の規制対象外とすることが示されています。金融庁の説明資料によれば、例えば、資本関係があるな…
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87油油布志行金融庁企画市場局長
今回、クロスボーダー収納代行の規制の適用除外に当たる類型のうち、まず、受取人と収納代行業者の間に経済的一体性があることということを一つ想定してございます。これは、受取人と収納代行業者、これが経済的に一体であれば受取人の保護のためにあえて業規制を課す必要は乏しいということを踏まえたものでございますが、具体的には、受取人の五〇%超の議決権を有するなど親子会社の関係などを、現時点では想定しております。
次に、同じく適用除外の類型で、他法令で規律されているものにつきましてはこれを除外するということでございますけれども、現時点では、例えば、クレジットカード番号等…
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- (上の発言)
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斎藤アレックス(維新)
ありがとうございます。
割賦販売法など今おっしゃっていただいたような法規制を受けている事業者に関しては対象外である、そちらで既に規制をされているからということでございましたし、また、親子関係にある、具体的に五〇%以上という基準だけが示されましたけれども、ほかに、支配関係にある基準というのは会社法上もありますし、そういったところはどうなのかというところも問合せがあると思いますので、そういったところにも迅速にお答えをまたしていっていただければと思います。
今のお話と少し関係をするというか再確認という形なんですけれども、少し細かい話になりますけれども、ここ最近、インバウンドが国内で大変活発でございまして、海外の観光旅行客が大変多くなっているわけでございます。こういった観光客の利便性向上のため国内の小売店や飲食店が、海外のQRコード決済、例えばアリペイやウィーチャットペイなどを導入するケースが増えていますけれども、事業者に、小売店などに向けてそういった開拓を行うアクワイアリング事業者というものも存在していますけれども、例えばこういった事業者さんは今回の規制で何か影響を受けるのかであったりですね。
まあこの部分だけを議論したいわけではないので、言ったら、いろいろな事業者がこの業界にいて、資金の流れも大変複雑でございますので、こういった事業が対象になるのか、私は対象でないのかということは、いろいろな問合せがあると思うんですけれども、そういった問合せ窓口があって迅速にお答えいただけるということでいいのか、重ねてお伺いをしたいと思います。
89油油布志行金融庁企画市場局長
お尋ねのようなケースでありますれば、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録がなされている場合など、適用除外になり得ると承知しておりますけれども、この具体的な適用除外は、今後、内閣府令において定めるということになります。
その際、インバウンド決済や越境のEC決済については様々なビジネスがあるということでございますので、そうした各社のビジネスモデルの実際のところをお示しいただきまして、そうしたビジネスモデルについて情報が得られれば、私どもとして規制対象となるか否か等につきましてお示しすることができるよう、相談窓口を設けますけれども、そちらの方で対応…
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斎藤アレックス(維新)
是非その点はしっかりとよろしくお願いしたいと思います。
今回の質疑の中でも度々出ている、詳細は内閣府令で定めていくというところでございますけれども、この内閣府令の公表時期と、またその策定のプロセスについて確認をさせていただきたいと思います。
規制の具体的な範囲や資金移動業の規制対象外となる例外規定の詳細など事業者の事業運営に直結する多くの重要事項が、この法改正では、法律本体ではなく、施行までに策定される内閣府令に定められる、委ねられることになっています。これにより事業者は、改正法が成立しても、実際にどのような行為が規制対象となり、どのような準備をすれ…
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91油油布志行金融庁企画市場局長
クロスボーダー収納代行に関する内閣府令の案でございますけれども、これを、具体案を公表いたしましてパブリックコメントを開始する時期につきましては、具体的な時期を申し上げることは困難でございますけれども、今般の改正法案の施行期日が公布日から一年以内とされていること、それから、今般の改正案に限らずパブリックコメントの期間は行政手続法上、最低三十日間を設ける必要があり、受け付けたコメントを内部で検討するために必要な期間も必要ということでございます。これにつきましては、遅くとも年度内には明らかにできますように検討してまいりたいと思っております。
なお、このパブリ…
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